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2022.6.20スタッフブログ

解体業者がすぐに解体に取り掛かれない理由②

解体業者がすぐに解体に取り掛かれない理由②【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体業者がすぐに解体に取り掛かれない理由②】についてご紹介していきたいと思います

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】届け出に必要な書類と届け先
  • 【大阪 解体工事】その他起こりうること
  • 【大阪 解体工事】まとめ

届け出に必要な書類と届け先

解体業者に解体を任せた場合、だいたいは業者側が届け出までを行ってくれると思われます。

どのような書類を提出しているかというと、各自治体のサイトにアップしてある書類を用います。

例えば、大阪市の場合はこちらのページの(2)様式第一号(届出書)という書類です。これをダウンロードしたり印刷したりして、必要事項を記入の上、自治体に提出します。

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000012407.html

もし気になる方は「市町村名 建物リサイクル法 届け出」で検索してみると、出てくると思われます。文章の表現や情報量、レイアウトの細やかな違い(都道府県によっては、その町のマスコットキャラもいたりします)があります。

解体業者に届け出などを委託する場合、お客様にとってなじみ深いのはその下の(4) 委任状になってくるかと思われます。これを提出していただくことにより、手続きを解体業者にお任せするといった意思の確認書類となります。

そのため、解体業者側からはこの委任状を書いていただくようにご案内が必ずあるかと思われます。

注意していただくのは、自治体(市町村)によってこの書類は違います。原則、解体予定の建物の自治体の書類に則り手続きが進みますので、別の自治体の書類を利用されないようご用意ください。

弊社は全国展開しておりますので、全国からご依頼が入りますが、必ず案件ごとにその土地の自治体サイトの書類を用いて自治体に提出しております。

その他起こりうること

もし、延床面積計80㎡以上の建物を解体するにも関わらず書類を提出せずに解体を行った場合、罰金が課せられることがあります。

業者に委託されている場合は、業者が罰金を受けますが、ご不安な方は、業者に「いつ届け出を提出したのか」とお伺いすると良いでしょう。

また、自治体によっては石綿(アスベスト)が含まれているかどうか、家の材質は何かといった詳細を聞いてきたり、解体の事前周知が必要な自治体もあります。

いずれも、経験豊富な解体業者に任せるのがスムーズに解体を進められるかと思われます。

まとめ

今回は、解体業者がすぐに解体に取り掛かれない理由②をご説明いたしました。

弊社の場合、アスベストは資格持ちの従業員がおり、家の材質に関してはお見積もりの際に現地調査を行い、手続きに入る前から把握をしております。
また、近隣のあいさつ回りに関してはすべての案件に対して行っております。

届け出に関してご不安な方も、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。

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