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2022.8.22スタッフブログ
解体後に建物滅失登記を提出する必要性①
解体後の空き地の雑草【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体後に建物滅失登記を提出する必要性①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】解体後には必ず建物滅失登記を行うこと
- 【大阪 解体工事】建物滅失登記は解体終了後1か月以内に行うこと
- 【大阪 解体工事】解体業者に用意してもらうもの
- 【大阪 解体工事】まとめ
解体後には必ず建物滅失登記を行うこと
初めての解体の場合、建物滅失登記?と首を傾げてしまうことがほとんどかと思われます。
建物滅失登記というのは、解体を行った後必ず行なわなければならない手続きのことで、法務局にこの手続を行うことで、登記簿に記載されてる建物の情報を抹消することをいいます。
行なわなかった場合は不動産登記法第164条違反となり、10万円以下の過料を受ける場合があります。
何故これを行なわなければならないのかというと、固定資産税に関わってくるからです。
固定資産税を参考にする際、この登記簿に登録されてある建物の情報を基準に税をつけるのですが、建物滅失登記を行うとこの台帳から建物が抹消されるのです。そして、翌年の1月1日から建物の固定資産税がかからなくなります。
法務局側からしても、建物がない場所に固定資産税で余計な税金を徴収するという問題を未然に防ぐために行ってください、ということで法律が定まっているのです。
土地管理者側からしても、建物がないのに建物の固定資産税を支払うというおかしい現象に後々ならないように、この登記は行なわなければならないと法律で決まっているのです。
万が一、将来登記を行っていなかった場合の問題に発展した場合、登記を行わなかった土地管理者側に責任があるとして法律で定められているのです。
つまり、建物滅失登記を行なわないのは、法務局側にせよ解体した土地管理者にせよなんらかの問題が発生するためデメリットしかないのです。
また、建物滅失登記を行なわずに土地を売却した場合、登記簿に建物があると登録されてあるのに土地を売却?登録上には建物があるけれどどういうことか?等、相続や新築を建てる面で様々な問題が立て続けに発生してくるのです。
なお、このケースの場合建物滅失登記を行うだけで良いので、固定資産税に関して手続きは特に無いため不要です。
建物滅失登記は解体終了後1か月以内に行うこと
建物滅失登記は解体終了後1か月以内に管轄の法務局に申請することで手続きが進みます。解体後は速やかに手続きを行ってください。
何かしらの理由により遅れが生じる場合は、法務局に一度ご相談ください。
解体業者に用意してもらうもの
建物滅失登記の際に、必要になる書類があるもののうち、解体業者側に用意して貰わなければならない書類が存在します。
取り壊し証明書、解体業者の印鑑証明書、解体業者の資格証明書もしくは会社謄本です。
弊社は解体後必要書類一式をまとめお客様に渡しておりますので、あとは法務局に向かって頂くようになります。
よく質問をいただくのが、解体業者からそのまま法務局に向かってくださいとお願いされます。
しかし、法律上必ず土地管理人が法務局に出向いて建物滅失登記をしなければならないと定められているため、不可となっております。
まとめ
今回は、解体後に建物滅失登記を提出する必要性①についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。