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2022.2.24スタッフブログ

解体工事の際に必要な法的届出について

解体工事の際に必要な法的届出について【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事の際に必要な法的届出】についてご紹介していきたいと思います

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】解体工事前の建設サイクル法の届出

  • 【大阪 解体工事】建物の届出について(床面積80㎡以上の建物の場合)

  • 【大阪 解体工事】解体工事後の建物滅失登記の届出

  • 【大阪 解体工事】法務局へ解体工事後1カ月以内に届出を提出

  • 【大阪 解体工事】まとめ

 

 

一般の方々が解体工事を依頼することはそうあることではないでしょう。そのため、どのような法的規制があり、届出は何が必要なのかわからないと思われる方がほとんどだと思います。

解体工事を解体工事業者に依頼する際に、お客様にしていただく法的届出は2つあります。

解体工事前の建設リサイクル法の届出

高度経済成長期において、解体工事で出た産廃は、分別せずにまとめて処理されていました。このことを【ミンチ解体】といいます。

東京都の産業廃棄物の業種別排出量が平成23年度には、上下水道業が約60%で、次いで建設業で約30%を占めていました。また、平成14年度の不法投棄量の割合は、建設業が60%を占めており、業種の中でも大多数を占めています。

上記の様に、以前は建物の解体工事を行った際に出てくる木くずやコンクリート塊などの産業廃棄物を不法投棄する業者がほとんどでしたが、不法投棄問題の深刻化が進んだことや、再利用の必要性を受け、【分別解体】といった、解体工事で発生した産業廃棄物を事前に分別して運搬処理するようになったのです。

建物の届出について(床面積80㎡以上の建物の場合)

♢解体工事着工日の7日前までに事前に各都道府県知事に届出を提出する♢

建設リサイクル法に沿って、建物の解体工事を行うまでに、特定建設資材(鉄・コンクリート・木材等)が使用されている建物で、床面積の合計が80㎡(約24坪)以上の建物は解体工事の着工日の7日前までに、事前に政令指定都市は市長へ、または各都道府県知事へ、届出を提出しなければなりません。

※ちなみに、特定建設資材とは建物を建設する際に使用される資材で、基本すべての建物に該当します。

なので、解体工事の事前届出については、床面積が80㎡を超えていれば届出を提出する、床面積が80㎡を超えていなければ届出をしなくても良いとされています。

また、この事前届出については依頼したお客様自身が作成し、提出することとされています。

しかし、実際お客様自身で作成となると専門的な内容になり難しいと思います。なので、解体工事業者が作成→提出することがほとんどなので、委任状に記入、押印すれば提出することができます。

解体工事後の建物滅失登記の届出

法務局へ解体工事後1カ月以内に届出を提出

建物の解体工事を終えた後、不動産登記法により解体工事後1カ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。

まず、滅失登記とは国の台帳(登記)に土地の上のに建つ建物がなくなったことを記録し、報告するものをいいます。

この滅失登記を行わなければ、下記のような事態になるので注意が必要です。

・土地を売却する際に契約ができなくなり、更地後に売却を考えていたができなくなった

・新しい建物の建設が不可能になり、新築マイホームを建てれなくなった

・建物が残っているままで固定資産税の計算が行われてしまい、既にない建物の税金の支払いを余儀なくされた

このような事態にならないように、登記は大変重要なものであることを覚えておいてくださいね。

この建物滅失登記手続きの申請方法については、司法書士や、解体工事業者連携の土地家屋調査士に代理で申請を依頼することができます。

解体工事業者が連携している土地家屋調査士に依頼するとなった場合、費用は5万円程度かかってきます。

なので、申請をする場合はお客様ご自身で申請手続きを行うのが良いかと思います。

まとめ

建物の解体工事を行う際は、費用面で抑えることができる部分は、手続き等はなるべく自身で行うことにより、建物の新築工事に少しでも費用を回すことができるので、ご自身で可能な手続き等は、手間はかかってきますがご自身で行うことをお勧めします。

 

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