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2022.4.13スタッフブログ

解体工事の契約書において確認すべきこと④

解体工事の契約書において確認すべきこと④【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事の契約書において確認すべきこと④】についてご紹介していきたいと思います

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】③工期の記載

  • 【大阪 解体工事】④瑕疵担保責任・損害賠償について

  • 【大阪 解体工事】⑤引き渡し(工事完了)の基準

  • 【大阪 解体工事】まとめ

③工期の記載

解体工事の工期(解体工事完了までにかかる日数)は見積もりの段階で施主側が見積もりを伝えているパターンが多いですが、ほとんどがその範囲内で設定されています。また、契約と同時に工程表(工事のスケジュール表)を渡されることが多いので、通常はその通りに進みます。ここでも、不審な記載や、勝手に期間の延長をされていないかどうかをきちんと確認するようにしましょう。

また、地震や台風等の自然災害で仕方なく解体工事が途中で止まってしまった場合は、工期が1日以上遅れることが確実に決定した段階で施主に連絡をしてもらえるのかどうかもきちんと確認するようにしましょう。

さらに、それ以外の場合でも、例えば業者側の人員の問題(近隣トラブルが起きても業者側がそれを放置していたり、作業員の遅刻が続いていたりする等)や、単純にきちんと工事の日程を組んでおらず予定の工期を超過した場合には追加費用を請求されても支払わない等の記載をしておくとより安心です。

④瑕疵担保責任・損害賠償について

【瑕疵】とは、隠れた欠陥や不具合のことをいいます。

解体工事において、【見積もりにない地中埋設物が出てきた場合に、施主に相談なく撤去・処分を行い、無断で契約金額に上乗せをした】【通常処分を行わなければならない、廃材等を故意に地中に隠した】等の問題が後から分かった場合には、瑕疵に当たるのですが、この場合【請負者は施主に対して一定期間の瑕疵担保責任を負う】といった記載があれば、法外な追加費用の要求があっても拒否することができます。

また、解体工事そのものだけではなく作業中のミスにより、第三者(通行人や近隣の住民の方々)に損害を与えてしまった際に、どのような対応するのかを事前に決めておくことも重要です。

本来、解体工事の際にミスをしてしまった場合は解体工事業者側が損害賠償責任を負うことになります。しかし、万が一場合を考えて賠償責任の所在を事前にきちんと明記しておくようにしましょう。

⑤引き渡し(工事完了)の基準

解体工事完了の基準についても事前に解体工事業者ときちんと話しをしておくことも必要です。また、それと同時に引き渡し時期が契約書面上できちんと証明されていることを確認するようにしましょう。

通常は、すべての作業が終了し、更地になった現場で施主が立ち合いの上、解体工事の完了の確認を行いますが、現場が遠くにあり立ち会うことが難しい場合などは、個別に取り決めをするようにしましょう。(例えば、現場写真を解体工事業者に送ってもらう等)

まとめ

解体工事は、金額的に安くで行うことのできるものではない為、業界内では長い間、契約書を作成しない業者も少数ですがいました。

近年の法整備がなされたことにより少し改善されましたが、最終的には自分の身は自分で守らなければなりません。実際、契約書が無くても着工は可能ですし、解体工事業者側が【施主に知識がない】と判断して、契約書を交わさず工事を開始し、後々工事に関する重大な失敗を犯してしまい、逃げられてしまうと、施主側は泣き寝入りをせざるを得ないことも実際あります。

そのような事態になった場合に、あの時にしっかりと契約を結んでおけばよかったと後悔するようにならないように、解体工事業者と施主側でお互い納得のいく契約内容で、契約書を作成することが一番重要になります。

 

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