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2022.5.18スタッフブログ

解体工事における建物滅失登記とは

解体工事における建物滅失登記とは【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事における建物滅失登記とは】についてご紹介していきたいと思います

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】解体工事における建物滅失登記とは

  • 【大阪 解体工事】解体工事における建物滅失登記の際に必要な書類

  • 【大阪 解体工事】解体工事における建物滅失登記の手続き方法

  • 【大阪 解体工事】解体工事における建物滅失登記の申請先

  • 【大阪 解体工事】建物滅失登記に申請を委任する場合

  • 【大阪 解体工事】まとめ

解体工事における建物滅失登記とは

法務局に登記している建物の解体工事を行った場合、その後1カ月以内に[建物滅失登記(不動産登記法57条)]というものを行わなければなりませんが、この手続きを行わなければならないことを多くの方がご存じないのではないでしょうか。

法務局へ申請書と併せて複数の必要書類を提出すると法務局から市町村役所へ通知が行くので、施主様が手続きを行わなくても課税台帳から自動的に外れます。

この書類一式に関しては、すべて解体工事業者の方がまとめて用意してくれるので一見、“登記”と聞くと難しい手続きが必要なのではないのかと思われる方が多くいらっしゃるかと思いますが、実際は比較的簡単な手続きなのです。

この建物滅失登記に関してのご相談内容として多いのが、「建物滅失登記を行うための必要書類は何が必要なのか?」です。

解体工事における建物滅失登記の際に必要な書類

建物滅失登記の際に必要な書類は主に以下の5点になります。

①登記申請書(誰かに委任する場合は不要)

②取毀し証明書(解体工事業者へ発行してもらう)

③解体工事業者の印鑑証明書(解体工事業者へ発行してもらう)

④住宅地図(基本不要だが場合によって必要な時もある)

⑤登記申請書コピー(1部)

解体工事における建物滅失登記の手続き方法

5つもあるので大変なのではないかと思われる方も多くいらっしゃるかと思いますが、実際の手続き方法は簡単です。

①、⑤:同様のもので、申請書を法務局の窓口で確認しながら記入することができます。

②、③:解体工事業者が一式用意してくれます。

④:場合により必要な時がある。(グーグルマップ等の地図を提示しても良いです。)

このように手続き自体は非常に簡単なのです。

解体工事における建物滅失登記の申請先

建物滅失登記の申請は所轄の法務局になります。

よく市役所に申請に行けば手続きができると思われがちですが、法務局で申請を行ってください。

建物滅失登記に申請を委任する場合

ご自身で申請がどうしてもできない場合は、土地家屋調査士に申請を委任することができます。

その際に代行として依頼する場合の金額は4~5万円程度になります。

まとめ

ご自身で解体工事業者を検索し、解体工事を安い金額で依頼できても、最終的に固定資産税や登記で慌てることのないように申請方法に関しても理解しておくことは大切です。

 

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