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2022.10.4スタッフブログ
不法投棄をしない解体業者を選ばないと、依頼人も大変な目に遭う!?③
不法投棄をしない解体業者を選ばないと、依頼人も大変な目に遭う!?③【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【不法投棄をしない解体業者を選ばないと、依頼人も大変な目に遭う!?③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
解体工事で不法投棄したら施主も罰せられる?
結論から言うと、不法投棄に関しては責任が発生するのは、解体業者と中間業者です。
何故かというと、廃棄物処理法では「不法投棄をした者」が罰則を課されると表記されているため、基本的に依頼人に責任がかかることはありません。
⇒不法投棄をしない解体業者を選ばないと、依頼人も大変な目に遭う!?②
上記のワクチンシールの記事のニュースだと、下請け先…つまり解体業者が不法投棄をしたので、委託先の中間会社も罰せられています。法律通りの処分ですね。
不法投棄を事前に知っていた場合は責任が降りかかる
しかし、上記は事件を起こす内容についてですが、罰則対象者も別に区分されてあります。
産業廃棄物を出した事業者(つまり解体業者)、廃棄物を運んだ業者、廃棄物を処分した業者、各事業者の代表者か従業員、偽り許可を名乗った者が、廃棄物処理法上での指定されている罰則者の範囲です。
そのため、事前に不法投棄が行なわれることを知りつつ工事を依頼した場合だと、依頼人に責任が問われることがあります。その業者に発注されなければ、出なかったゴミですからね。
また、不法投棄の違反行為が行なわれていないかどうか確認をしっかりしていなかった場合でも、責任を追われる場合があります。
まとめ
今回は、【不法投棄をしない解体業者を選ばないと、依頼人も大変な目に遭う!?③】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。