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2023.5.10スタッフブログ

空き家を放置すると?④【大阪の解体工事ブログ】

空き家を放置すると?④【大阪の解体工事ブログ】

大阪府泉佐野市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家を放置すると?④】についてご紹介していきたいと思います。

 

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】《勧告》や《命令》の後は罰金など
  • 【大阪 解体工事】《勧告》されると税金が4倍になる
  • 【大阪 解体工事】《命令》を受けても改善をしないと50万円以下の罰金
  • 【大阪 解体工事】《命令》後は勝手に作業されて、その費用は所有者に請求される
  • 【大阪 解体工事】まとめ

     

    解体工事 大坂

     

    《勧告》や《命令》の後は罰金など

    段階的に《勧告》や《命令》が来た以降は、空き家の所有者に対して罰金などが科されたりします。

    《勧告》や《命令》が来てしまったら、空き家の状態をすぐに改善できるように対処そすることが必要です。

    《勧告》されると税金が4倍になる

    《特定空家》に指定されてから空き家の改善の《勧告》がされてしまった場合、その状況の改善がされるまで固定資産税の優遇措置の適用がされなくなってしまいます。

    そのために土地の税金の支払いが今までの4倍になってしまいます。なお、軽減措置が受けられなくなるのは翌年からになります。

    所有している空き家の状況を改善するよう《勧告》を受けた際は、担当者へすみやかに連絡をして、空き家の状況の改善をする必要があるでしょう。

    《命令》を受けても改善をしないと50万円以下の罰金

    《命令》を受けても期限までに改善がされない際は、50万円以下の罰金が科されます。

    《命令》後は勝手に作業されて、その費用は所有者に請求される

    《命令》を受けた空き家の状況の改善がされない場合には、所有者の代わりに行政が対応をする《行政代執行》によって、除草や樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体工事が行われる事があります。そして空き家の状況を改善する作業にかかった費用などは所有者に請求がされることになるのです。

    樹木の伐採や除草などの行政代執行でかかった費用は税金債務として扱われるため、税金と同様に回収されます。

    万が一、代執行の費用を支払わなければ、不動産をはじめ財産などを差し押さえられます。

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