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2023.4.27スタッフブログ
相続した建物を解体工事する際の注意点④【大阪の解体工事ブログ】
相続した建物を解体工事する際の注意点④【大阪の解体工事ブログ】
目次
大阪府枚方市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【相続した建物を解体工事する際の注意点④】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】建物を解体工事するデメリット
- 【大阪 解体工事】中古の住宅付きの土地でも売れる可能性がある
- 【大阪 解体工事】売却するには所有権を移転する登記申請が必要になる
- 【大阪 解体工事】借地に建っている建物の解体工事
- 【大阪 解体工事】まとめ
建物を解体工事するデメリット
建物を解体工事することにより起こりうるリスクなども認識して、解体工事をするかどうかをしっかりと検討しましょう。
固定資産税と軽減措置(住宅地の課税標準の特例)の適用外となる
固定資産税には住宅地の課税標準の特例という軽減措置があるのですが、これは《“住宅地”の課税標準の特例》となるので更地では適用がされません。
たとえ空き家だとしても住宅として建物が建っていればこれは適用されますが、解体工事をして更地にしてしまったら適用外となり、税率が上がってしまうでしょう。
解体工事をおこなって更地にしても売れずに残ってしまった場合は高い固定資産税を払い続ける事になってしまいます。
中古の住宅付きの土地でも売れる可能性がある
《中古住宅が建っている土地よりも更地の方が買い手がつきそう》と考える方は多いと思います。確かに解体工事をして更地にしたほうが買い手にとっては好都合なのですが、更地にするには解体工事の費用も整地費用も必要になります。
まず、売却予定額と譲渡に必要な費用、税金のバランスなどを考慮してみるとよいでしょう。その上で中古住宅などが建っている状態での《現状渡し》で売却する事も考えてみるとよいでしょう。
どうしても解体工事をして更地にしないと需要がなさそな場合や、相続してから3年が経過してしまうので《空き家の発生を抑制するための特例措置》が受けられなくなるから解体工事をするなど、状況に応じて柔軟に対応する事をおすすめします。
売却するには所有権を移転する登記申請が必要になる
建物の解体工事は《相続人》でも行うことができますが、売却では《登記名義人》しか行うことはできません。
売却前に所有権移転登記申請を行い、不動産の名義人を相続した人に変えておきます。
借地に建っている建物の解体工事
借地権設定者(地主)から借りている土地などにある建物を解体工事する際には注意しましょう。必ず土地賃貸契約書で契約の内容を確かめましょう。
無償、有償いずれの返還方法を取ることになったとしても、まずは地主と相談する事をおすすめいたします。
まとめ
今回は、【相続した建物を解体工事する際の注意点④】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。