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2023.4.26スタッフブログ

相続した建物を解体工事する際の注意点③【大阪の解体工事ブログ】

相続した建物を解体工事する際の注意点③【大阪の解体工事ブログ】

大阪府東大阪市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【相続した建物を解体工事する際の注意点③】についてご紹介していきたいと思います。

 

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】建物を解体工事するメリット
  • 【大阪 解体工事】空き家の発生を抑制するための特例措置
  • 【大阪 解体工事】まとめ

     

    解体 大坂  

     

    建物を解体工事するメリット

    不動産の売却をした場合、住民税と所得税が課税されることになります。一般的な不動産の譲渡所得に課税される税率では約20%(所得税15%+住民税5%+復興所得税(所得税額×2.1%))となるのですが、所有している期間が5年未満の不動産の売却をした場合では売却益の約40%(所得税30%+住民税9%+復興所得税(所得税額×2.1%))も課税されることになってしまいます。

    本来ですと約40%が課税されてしまうはずなのですが、《空き家の発生を抑制するための特例措置》の条件を満たしている場合では、譲渡所得の金額から3、000万円までの特別控除を受けることができます。

    それでは《空き家の発生を抑制するための特例措置》が適用される条件を見ていきましょう。

    空き家の発生を抑制するための特例措置

    《空き家の発生を抑制するための特例措置》が適用される条件としては以下のように定められてます。

    「空き家となった被相続人の住まいの相続をした相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。」

    また、この特例措置は空き家、敷地の譲渡日などにも条件があります。

    1⃣ 相続した日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までである事。
    (相続した年から数えて3年目の12月31日まで有効)

    2⃣ 特例の適用期限である2023年12月31日までであること。
    (特例の期限は2023年12月31日まで)

    平成31年度税制の改正で《相続開始の直前まで被相続人が家屋に居住している場合のみ対象》だったのですが《要介護認定などを受け被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合》も、一定条件を満たすと適用対象になりました。

    《耐震リフォーム又は取り壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合》というふうにありますので、売却できるかどうかわからない中古住宅に耐震リフォームなどを行うよりも、解体工事を行って更地にしてから売却する方が現実的でしょう。

     

    まとめ

    今回は、【相続した建物を解体工事する際の注意点③】についてをご説明いたしました。

    解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。

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