0120-29-0091受付時間8:00〜18:00(日曜日除く)
PAGE TOP

NEWS新着情報

2023.4.25スタッフブログ

相続した建物を解体工事する際の注意点②【大阪の解体工事ブログ】

相続した建物を解体工事する際の注意点②【大阪の解体工事ブログ】

大阪府阪南市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【相続した建物を解体工事する際の注意点②】についてご紹介していきたいと思います。

 

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】不動産価格と分割の方法
  • 【大阪 解体工事】建物の評価額
  • 【大阪 解体工事】土地の評価額
  • 【大阪 解体工事】登記簿で不動産名義を確かめる
  • 【大阪 解体工事】登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 【大阪 解体工事】名義人が亡くなっている時は遺産分割協議をする
  • 【大阪 解体工事】遺産分割協議書
  • 【大阪 解体工事】解体工事と建物滅失登記
  • 【大阪 解体工事】まとめ

     

    解体 大坂  

     

    不動産価格と分割の方法

    相続する財産の合計額のことを《相続評価額》と呼びます。相続財産を調査して、相続評価額が基礎控除額を越えているかどうかを確かめます。
    預貯金や現金などに関してはそのままの金額が相続評価額となります。ローンなどの負債が残っている場合は、マイナスの現金として扱います。

    株券は時価が相続税評価額だとして扱われることになります。では、不動産ではどうでしょう。時価は売却してみなければわかりません。

    しかし、評価をするためだけに売却をするというのはとても現実的だとは言えません。
    不動産の相続税評価額は評価の方法が決まっていて、時価より安く評価がされることがほとんどでしょう。
    ここからは不動産の相続税評価額の評価の方法を見ていきましょう。

    建物の評価額

    建物の評価方法はとてもシンプルになっていて、固定資産税評価額が相続税評価額となります。

    固定資産税評価額とは、固定資産税納税通知書に記載されている金額のことです。

    固定資産税評価額は税金の徴収をするための評価額になりますので、時価評価額がゼロの古い建物だとしても税金はゼロになりません。

    その評価額で扱われることになるので高額だ感じるケースもあるでしょう。

    土地の評価額

    土地の評価額は相続税路線価にて評価がされます。

    相続税路線価は国税庁の財産評価基準書路線価図、評価倍率表で公開がされているので簡単に確かめる事が可能でしょう。

    時価の80%が相続税評価額の目安だとされています。

    マンションの土地評価額は、全体の土地評価額に共有持分割合を乗じて計算されることになります。

    登記簿で不動産名義を確かめる

    まずは初めに建物の登記簿謄本(登記事項証明書)で、土地や建物の名義の確認をしましょう。父親名義だと思っていた実家の建物などが祖父名義のままだった。なんていうことも珍しいことではありません。

    登記簿謄本(登記事項証明書)

    以前でしたら登記所や法務局証明サービスセンターに行って請求の手続きをする必要があったのですが、現在ではオンラインでの手続きができます。

    オンラインの手続きのほうが業務の取扱時間も長く、手数料も安く済むでしょう。

    名義人が亡くなっている時は遺産分割協議をする

    登記簿謄本の名義人が亡くなっていて、遺言書などがないケースでは、相続人の全員の共有の財産になります。建物を解体工事する前に相続人全員からの了承を得ていなければ、トラブルなどになってしまう可能性があります。誰が建物の相続をするのかを予め決めて、遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。

    遺産分割協議書

    遺産分割協議とは、法定相続人の全員で行う《民法で定められた割合とは異なる割合で相続財産の分け方を決める話し合い》のことをいいます。

    法定相続人の全員が遺産分割協議に合意した証明として遺産分割協議書を作ります。遺産分割協議書は法定相続人の全員の署名、実印の押印、印鑑証明書の添付が必要となります。

    解体工事と建物滅失登記

    建物を相続してすぐに解体工事を行なう場合には相続登記手続きは必要ありません。亡くなった方名義のまま、相続人か法定相続人の代表者が手続きをします。

    法定相続人の代表者が手続きをする場合には戸籍謄本や遺産分割協議書の提出をして、相続人であることを証明しなければなりません。

     

    まとめ

    今回は、【相続した建物を解体工事する際の注意点②】についてをご説明いたしました。

    解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。

    大阪地域密着の住宅解体・解体工事専門店のクリーンアイランドの会社案内はこちらから!!

    • Facebook
    • Twitter
    • Line