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2023.2.8スタッフブログ
解体業者に必要な許可⑦
解体業者に必要な許可⑦【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体業者に必要な許可⑦】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】5⃣請け負った工事を施工できる財産の基盤がある
- 【大阪 解体工事】6⃣欠格要件に抵触していない
- 【大阪 解体工事】まとめ
5⃣請け負った工事を施工できる財産の基盤がある
建設業許可の場合は財政状況も要件のひとつになっています。契約した工事を履行するために必要な十分な資産があることも求められます。
自己資本が500万円以上であることや、会社の預金通帳に500万円以上の残高があることなどが具体的な要件になります。
6⃣欠格要件に抵触していない
解体工事業登録でも、欠格要件に触れていないことが要件になってました。建設業許可の場合では建設業法8条が対象の法律になっています。
法人の役員や個人事業主の他に、支店長などといった使用人、5%以上の株式を保有する株主などが欠格要件の対象としてあげられます。
欠格要件の対象者が条件のいずれかひとつでも抵触していた場合は建設業許可の取得をすることはできません。
例えば以下のような条件があります。
*アルツハイマーや認知症などにより成年被後見人や被保佐人とみなされている場合
*不正な手段によって許可を受けたなどで許可を取り消されてから5年が経過していない場合
*禁固刑以上の刑を受けていて、刑の執行、また刑の執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない場合
以上は建設業法8条の一部ですので、その他にも複数の欠格要件があります。
まとめ
今回は、【解体業者に必要な許可⑦】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。