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2023.2.5スタッフブログ
解体業者に必要な許可④
解体業者に必要な許可④【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体業者に必要な許可④】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】1⃣経営業務の管理責任者がいる
- 【大阪 解体工事】まとめ
解体工事業登録よりも建設業許可の方が取得難易度は高くなります。
解体工事業を登録するために必要な要件が、登録拒否事由に低触していないこと、技術管理者を選任することの2つが必要になります。
さらに建設業許可の場合ではハードルが上がります。
建設業許可はと特定建設業許可と一般建設業許可の2つが存在しますが、今回は《一般建設業許可》を解説させていただきます。
1⃣経営業務の管理責任者がいる
会社の役員として「建設業の経営能力」をもつ人が必要です。個人事業主ですと本人にその能力が求められます。
具体的な「建設業の経営能力」としては「建設業者の役員および執行役員経験が5年以上ある」ことになります。
建設業なら解体の工事以外でもよく、とび、土木工事業などといった他の業種での経験が5年以上あれば管理責任者とすることが可能です。
また、建設業にかかわる部長職などの経験をすることでも要件は満たされます。その場合は6年以上の経験が必要になります。
その他、一定の条件を満たした役員、それを補佐する人がいることでも要件を満たすことができます。
まとめ
今回は、【解体業者に必要な許可④】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。