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2023.2.4スタッフブログ
解体業者に必要な許可③
解体業者に必要な許可③【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体業者に必要な許可③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】請負金額が500万円以上の解体工事は建設業許可が必要
- 【大阪 解体工事】まとめ
請負金額が500万円以上の解体工事は建設業許可が必要
請負金額500万円以上の解体工事は《解体工事登録》では行えません。この場合では《建設業許可》が必要になります。
《建設業許可》は建設業法による許可制度です。事務所がある都道府県から業種区分「解体工事業」の許可を取得する必要があります。
平成28年5月より前までは、建設業法の業種区分に解体工事はありませんでした。
以前は「とび・土木工事業」の許可の取得をしていれば解体工事を行うことが可能でした。
しかし、平成28年6月1日に建設業法の改正がされたことによって、解体工事業が「とび・土木工事」から独立した解体工事業の許可の取得がが必要になりました。
解体工事業が独立したのは、解体工事の需要が増えたためと施工管理や工事技術の重要性が高まってきたことなどがあげられるでしょう。
請負金額が500万円以上の解体工事ですと、高層ビルや原子力発電所などといった複雑な構造物も対象になるケースが増加しました。
そのために、解体工事の質の確保、事故防止などの観点からみて、解体工事業が独立するようになりました。
まとめ
今回は、【解体業者に必要な許可③】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。