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2023.9.7スタッフブログ

解体工事の後 建物滅失登記は なぜ必要なのか④【大阪の解体工事ブログ】

解体工事の後 建物滅失登記は なぜ必要なのか④【大阪の解体工事ブログ】

大阪府大阪市福島区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事の後 建物滅失登記は なぜ必要なのか④】についてご紹介していきたいと思います。

 

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】自分で建物滅失登記を行う際の6つの手順
  • 【大阪 解体工事】管轄の法務局の場所を調べる
  • 【大阪 解体工事】登記の有無を確認する
  • 【大阪 解体工事】登記事項証明書を取得する
  • 【大阪 解体工事】建物滅失登記申請書を作成する
  • 【大阪 解体工事】管轄の法務局へ提出する
  • 【大阪 解体工事】登記完了証を受け取る
  • 【大阪 解体工事】まとめ

 

自分で建物滅失登記を行う際の6つの手順

自分で建物滅失登記を自行う場合、解体工事をする建物の管轄である法務局の確認をすることから始めます。

建物滅失登記には、解体工事をする建物の登記の有無を確認します。登記がしてあれば、登記事項証明書を取得をして、建物滅失登記申請書を作成します。
必要な書類を揃えて法務局へ提出し、登記完了証を受け取ると完了となります。

建物滅失登記を申請してから登録完了証の発行まで1週間から10日程かかります。

管轄の法務局の場所を調べる

建物滅失登記の対応は管轄の法務局のみのため、管轄の法務局及びその場所を調べましょう。

建物の管轄が不明な場合、法務局のホームページの《管轄のご案内》の管轄一覧や地図などから都道府県の法務局のサイトにアクセスをして調べましょう。
都道府県ごとの法務局では、表や地図で管轄する法務局(支局)の確認ができます。

それぞれの支局へのアクセスの方法や取扱時間も併せて表示されるので、参考にしましょう。

登記の有無を確認する

解体工事をした建物の登記の有無を確認する場合は、固定資産税の納税通知書に同封された課税明細書の家屋番号の確認をします。

家屋番号とは、登記が完了すると法務局が付与する番号のことです。家屋番号があれば登記された建物なのですが、家屋番号がない場合は未登記の建物の可能性があるでしょう。

登記された建物は滅失登記を行い、未登記の場合では申請義務もなくなるため手続きの必要はありません。

登記事項証明書を取得する

登記の有無を確認した後、必要に応じて管轄の法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)、地図等情報などの必要な書類をまとめて取得します。

前もってオンラインで証明書の交付請求を行って窓口で受け取る場合では《登記ねっと 不動産登記手続》から行います。登記ねっとは平日の8時30分~21時までが受付時間です。

支払いはインターネットバンキングやPay-easy対応のATMで行い、収入印紙は不要です。

建物滅失登記申請書を作成する

建物滅失登記申請書の記載例と建物滅失証明書を参考に作ります。

申請の日付は、法務局に提出をする日を記入します。登記事項証明書に記載された不動産番号を記入すると、解体工事した建物の表示内容を省略することが可能です。

法務省のサイトからダウンロードしたWordや一太郎版は、パソコン入力してから印刷することができます。
手書きの場合はコピーを、パソコンで作成した場合は複数枚印刷をして、控えも保存します。

管轄の法務局へ提出する

書類の準備ができたら、建物滅失登記申請書、建物滅失証明書、解体業者証明書と印鑑証明書、建物の地図、現地の写真、建物の登記簿謄本や図面の順番に重ねて、左端の上下2カ所を止めます。

委任状の作成をした場合は、登記申請書の後に入れましょう。書類は2部作成して、解体業者から受け取った書類は返還を求められるケースもあるため、コピーをとって使用しましょう。

作成した登記滅失申請書は管轄の法務局の窓口へ提出します。

登記完了証を受け取る

提出した後は補正の連絡があれば対応し、その後法務局へ行って登記完了証を受け取ります。

申請した際、窓口に補正日が表示されます。もし不備などがあれば連絡があるため、申請に使用した印鑑を持って法務局へと出向き対処をしましょう。

登記完了証を受け取る際にも申請した時と同じ印鑑が必要となります。また、事前に原本還付の申請を行っていればこの時に還付されます。建物滅失登記の完了は、登記事項証明書を取得すると確認することが可能です。

まとめ

今回は、【解体工事の後 建物滅失登記は なぜ必要なのか④】についてをご説明いたしました。

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