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2023.7.29スタッフブログ
旗竿地とは?解体工事する場合は?①【大阪の解体工事ブログ】
旗竿地とは?解体工事する場合は?①【大阪の解体工事ブログ】
大阪府泉大津市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【旗竿地とは?解体工事する場合は?①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】旗竿地とは?
- 【大阪 解体工事】旗竿地のメリット
- 【大阪 解体工事】土地の価格が安い
- 【大阪 解体工事】静かな環境
- 【大阪 解体工事】まとめ
《旗竿地(はたざおち)》という言葉を聞いたことがあるでしょうか。耳慣れないという方も多いのではないでしょうか。旗竿地は都心部などでよく見られる形状の土地で、法律によって様々な制約がついてくる場合もある特殊な土地のひとつのことです。
ここではこの《旗竿地》の特徴や解体工事をする際に注意すべき点、解体工事の費用などについて紹介いたします。
旗竿地とは?
《旗竿地》とはその名の通り、旗と竿のような形をした土地のことをいいます。狭い道路の部分が竿で、奥の四角い部分が旗の形に見えるため、このようなに呼ばれています。狭い道を通って家と家の間を抜けていくと、その奥に四角い土地があるという感じの土地をイメージしてください。道路に見える部分もれっきとした土地になります。
不動産業界では、《旗竿地》以外にも《敷地延長》や《敷延》などと呼ばれる場合もあります。
《旗竿地》は住宅などが密集した都心部や古い街などでよく見られる形状になります。
《旗竿地》はなぜこのような独特な形をしているのかというと、1950年に施行された《建築基準法》という法律に《幅員が4m以上ある道路に敷地の間口が2m以上接していなければならない》という項目があるからなのです。このことを《接道義務》といいます。
万が一の災害などの時、住宅の避難経路の確保をするため、または救急車や消防車などの緊急車両の進入がスムーズにできるようにするために、このような法律が設けられているのです。
接道義務を果たすには、奥まっっている土地から4m以上の幅のある道路に向かって、幅2m以上の道路状の土地を延ばすという必要があるのです。そのために、この《旗竿地》のような形状の土地が存在します。
旗竿地のメリット
ここからは《旗竿地》のメリットを紹介いたします。
土地の価格が安い
《旗竿地》の土地の価格は相場の費用よりも安い傾向にあるでしょう。《旗竿地》は特殊な形をしている土地になるので、周辺の土地と比較して2~3割程、安く購入することができる場合があります。《旗竿地》なら都心部でも比較的、安い費用で土地を手に入ることが可能なのです。さらに土地の評価額が周辺の土地よりも高くないということは、固定資産税の金額もその分安いということになりますね。
静かな環境
《旗竿地》は奥まった場所に住宅があるために、大きな道路などに面している土地と違って静かです。車や人の通行による騒音などが比較的少なくて、静かな環境で過ごすことができるでしょう。
さらに公道から離れているために、通行人などからの目線を気になることもなく、プライバシーがしっかりと守られます。
小さな子どもがいる家庭の場合であっても、飛び出しなどによる交通事故などの危険も少ないために安心な面もあるでしょう。
今回は、【旗竿地とは?解体工事する場合は?①】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。