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2022.11.11スタッフブログ

建築関連法について①

建築関連法について①【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【建築関連法について①】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

解体 大阪 建築法

総合的に建築工事に関する規定を受け持っている建築関連法。

この規定は、大きく分けて2つのポイントがあります。

1:建設業法より、解体工事を行う際は許可が必要

建設業法という法律がありますが、以下の文章が規定されています。

第三条  建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

よって、解体業も建築業としての1つであるので、建設業で営業を行う際は都道府県からの許可が必要です。

解体工事を行うことの出来る業種は以下のとおりです。

  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • とび・土工工事業

なお、『政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。』の文章通り、500万円未満の解体工事については建設業の許可の必要はありません。

建設業法では規定がないかわりとして、現状では建設リサイクル法で解体工事業者登録が必要という決まりになっています。

まとめ

今回は、【建築関連法について①】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。

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