0120-29-0091受付時間8:00〜18:00(日曜日除く)
PAGE TOP

NEWS新着情報

2022.11.14スタッフブログ

建築関連法について②

建築関連法について②【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【建築関連法について②】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

解体 大阪 建築法

2:建築基準法より、解体工事を行う前に建築物除去届というものを提出する

市内で建築物を解体しようする際、市役所の建築課を通して県知事に届出が必要となります。ただし、床面背10㎡以下は不要です。

解体工事は近隣住民への影響がどうしても出てしまうものなので、届け出なしに勝手に行ってはいけないという決まりです。

届出は除去の工事を施工する者と指定があるため、解体業者がこの届出を行いますから、依頼人(発注者)は何もしなくて良いです。

ただし、建物の建替えが予定にある場合は、建築工事届に除却工事を記入することになるため、建築物除去届は不要です。

解体工事を行うことの出来る業種は以下のとおりです。

建築基準法より抜粋
第十五条  建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
2  前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の耐震改修又は第二号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。
一  建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百二十三号)第八条第一項 の規定により建築物の耐震改修(増築又は改築に限る。)の計画の認定を同法第二条第三項 の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修
二  密集市街地整備法第四条第一項 の規定により建替計画の認定を同項 の所管行政庁に申請する場合の当該建替え
3  市町村の長は、当該市町村の区域内における建築物が火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければならない。ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
4  都道府県知事は、前三項の規定による届出及び報告に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならない。
5  前各項の規定による届出、報告並びに建築統計の作成及び送付の手続は、国土交通省令で定める。

なお、これを行わず違反した場合、最高で三年以下の懲役、若しくは三百万円以下の罰金が科されます。

まとめ

今回は、【建築関連法について②】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。

大阪地域密着の住宅解体・解体工事専門店のクリーンアイランドの会社案内はこちらから!!

  • Facebook
  • Twitter
  • Line