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2022.10.28スタッフブログ
抵当権付きの建物の解体について①
抵当権付きの建物の解体について①【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【抵当権付きの建物の解体について①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
抵当権とは?
抵当権というのは、住宅ローンやその他のローンを組むときに、ローンの契約者の建物と土地を借金の担保として、金融機関が土地と建物にかけておく権利のことです。
高い値段のローンを組むときによくあるものであり、通常だと抵当権が不動産によって設定します。
もしも、ローンの返済が停滞した場合、抵当権を持っている権利者が、その土地や建物を競売にかけることが可能です。
この際、ローン返済者に競売をする旨の許可を得る必要はなく、もしもかけた土地や建物に買い手が見つかった場合は、売り上げた金額を抵当権の保持者がもらうようになっています。
抵当権のある建物は勝手には解体できない
抵当権のついている建物を、無断で勝手に解体することは不可です。
抵当権の権利が他者にある場合、その権利者の許可を得ずに勝手に壊すことは、抵当権の権利を奪うことと同義だからです。
もちろん、これにより損害賠償面から起訴されるなどといったトラブルになる可能性もあります。
解体をしたいと思う前に事前に法務局に立ち寄り、登記事項証明書をもらい、抵当権がついているか、ついていないかの有無を確認しましょう。
まとめ
今回は、【抵当権付きの建物の解体について①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。