解体工事の関連部分と改正点
前回の記事より、2020年4月からの改正点についてご説明していきます。
対象機器の管理人
原則としては、当該商品を保有する者が所有者(または、解体工事の依頼主)があたります。もしくは例外として、リース契約などを結んでいた場合は、保守・修繕を除いた責務が課されるものが管理人となります。
しかし、機器の品質表示説明欄に多くが「家庭用」と表記されてあるため、フロン法を鑑みるというより、家電リサイクル法に従っていることが殆どです。
第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の管理者が行うべき取り組み
管理している第一種特定製品の設置・使用環境の維持・保持
定期的な点検、及び記録
故障などが発生した場合、直ちに使用を止め、フロンの再補填の行いの禁止
もしフロンを漏えいしてしまった場合
一定量のフロンを漏洩した場合は、速やかに国に報告する義務が生じます。また、国は漏えい量を公表します
補填・回収の委託について
製品にフロンを補填または回収する場合は、整備者は必ず第一種フロン類充塡回収業者に委託をしなければいけない
また、管理者は整備者に対し、きちんと管理者が誰であるかを共有しておかなければなりません
製品を破棄する場合
必ず第一種フロン類充塡回収業者に委託を行い、委託確認書を提出。破棄または回収を行い、回収業者は引取証明書を交付
その際、工程管理制度によって、回収依頼書という書類の交付が必須です。違反した場合は50万円以下の罰金が課されます。
保管義務
委託確認書、回収依頼書の写し、引取証明書は3年間保存する義務があります
上記が改正前の基本的な内容で、改正後(2020年4月以降)はさらに以下が追記されます。
対象製品の点検記録を、機器破棄後も3年間保存する義務
対象製品の破棄の際は、引取証明書の写しが必須になる
フロンを回収せずに破棄した場合、50万円以下の罰金が課せられます