0120-29-0091受付時間8:00〜18:00(日曜日除く)
PAGE TOP

NEWS新着情報

2024.7.18スタッフブログ

共有名義の建物の解体工事をする場合【解体工事ブログ】

共有名義の建物の解体工事をする場合【解体工事ブログ】

大阪府池田市にお住いの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【共有名義の建物の解体工事をする場合】についてご紹介していきたいと思います。

長い間、人が住んでいない空き家などの建物を解体工事したいけれど名義人が複数いるというケースでは、建物を勝手に解体工事することはできません。

不動産の共有をしている場合は、所有者全員の同意が必要になりますので、勝手に解体工事を行なってしまうと、トラブルになってしまう可能性があります。

そのために解体工事を行なう際は正しい手順で進めることが必要でしょう。

ここでは、共有の名義の建物の解体工事を行なう方法を紹介いたします。

共有名義とは

共有名義とは、1つの土地や建物を複数人で共同して所有する事をいいます。
共同所有者の間で権利の割合だけが定められているケースを、共有名義といいます。例えば、両親の財産を複数の子ども達が相続した場合なども共有名義が生じるでしょう。

共有名義の建物の解体工事をする方法

共有名義の建物の解体工事を行なうには、共有者全員の同意が必要になります。

そのために、解体工事をしようと決めたら、まず、共有者全員に共有している建物を解体工事したいという事を相談しましょう。

しかし、共有者全員が同意しないようなケースでは、スムーズに解体工事ができない可能性もあるので、注意が必要です。

また、共有者が亡くなった場合では、その相続人が共有者になります。そのため、相続人へ連絡をして同意を得る必要があるでしょう。

亡くなった共有者の相続人が誰なのかわからないケースでは、共有名義の不動産の登記簿を確認することで調べることが可能です。

ただし、不動産の相続がまだ済まされていない時は、不動産の相続を解体工事の前に済ませておく事が必要です。

土地と建物で所有者が異なるケースの解体工事

所有している土地に、他の人の建物が建てられてるケースでは、土地と建物の所有者が違うという事になります。

その場合には、土地の所有者が建物を勝手に解体工事することはできません。建物の解体工事ができるのは、建物の所有者のみなのです。

自分名義の土地に他人の建物が建てられていても、建物の所有者ではないので、法律上建物を勝手に解体工事することは認められていないため、注意が必要です。

倒壊の危険があるケースでは同意なしで解体工事が可能

老朽化した建物では、倒壊してしまう恐れがあるために近隣の住民にも迷惑がかかります。

その場合は、建物の倒壊の危険がある場合のみ、共有者の同意がなくても解体工事を行なうことができます。

建物の倒壊を避けるために解体工事を行なうケースでは、「保存行為」であると判断されますので、共有者1人で解体工事をすることができます。

しかし、共有者に連絡などもせずに解体工事を行なうというのはトラブルになってしまう可能性があるので、解体工事を行なう事は前もって伝えるようにしましょう。

まとめ

今回は、【共有名義の建物の解体工事をする場合】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。

  • Facebook
  • Twitter
  • Line