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2024.9.17スタッフブログ
解体工事を行う際に必要な資格とは?【解体工事ブログ】
解体工事を行う際に必要な資格とは?【解体工事ブログ】
大阪府大阪市東淀川区にお住いの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事を行う際に必要な資格とは?】についてご紹介していきたいと思います。
解体工事を行う際に必要な資格
解体工事をするためには、解体工事に必要な資格などを取得したり、資格を有する人材を専任する必要があります。
その資格について紹介いたします。
解体工事業の登録に必要な資格の一覧
解体工事をする際には《解体工事業登録》と《建築業許可》が必ず必要になります。解体工事の依頼をする際は、この許可を受けているかどうかを必ずチェックしましょう。
請負金額が税込500万円未満の場合だと《解体工事業登録》、500万円以上の場合ですと《建設業許可》が必要になります。
解体業者との契約する時に、この許可と金額などを確認して、違法ではないかどうかを調べてくとよいでしょう。
*1級建築士
*2級建築士
*1級建設機械施行技士
*2級建設機械施行技士
*1級建築施行管理技士
*2級建築施行管理技士
*1級土木施行管理技士
*2級土木施行管理技士
*1級とび、とび工
*2級とび、とび工
*建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
解体工事業の技術資格の一覧
技術資格は、資格を有するものがいないと仕事を行うことができないわけではありません。
しかし、解体作業をする上で必要になってきます。そのため必要に応じて資格の取得をすることをおすすめいたします。
*車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)の運転
*車両系建設機械(解体用)の運転*職長・安全衛生責任者教育
*クレーン運転業務特別教育
*職長・安全衛生責任者教育
*ガス溶接技能講習
*玉掛け技能講習
*コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習
*特定化学物質等作業主任者技能講習
*建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
*木造建築物の組立て等作業主任者講習
*足場組立て等作業主任者技能講習
*アスベスト 建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防特別教育
まとめ
今回は、【解体工事を行う際に必要な資格とは?】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。