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2024.8.19スタッフブログ
解体工事を行なう時間帯って決まっているの?【解体工事ブログ】
解体工事を行なう時間帯って決まっているの?【解体工事ブログ】
目次
大阪府大阪市中央区にお住いの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事を行なう時間帯って決まっているの?】についてご紹介していきたいと思います。
街で見かけることもある解体工事ですが、解体工事は何時から何時まで行われているのでしょうか。
ここでは解体工事を行う時間帯について紹介いたします。
解体工行える時間帯は定められてる
実は、解体工事は何時に行なっても良いというわけではありません。
解体工事をすることができる時間帯は、環境省が定めた《騒音規制法》によって定められているのです。
機械プレスや送風機などの著しく騒音が発生する施設を設置する工事、事業場などが《騒音規制法》の対象となります。
また、解体工事中や建設を行う際に著しく振動や騒音を伴うといった作業では、特定建設作業に分類がされます。
住居の良好な環境を保ち、静寂の保持を必要とする《第1号区域》で解体工事を行う時間帯は午前7時~午後7時と定められています。
そして、1日に行える作業時間としては最大10時間以内で、解体工事を連続して行うことができる日数は6日以内です。日曜日やその他の休日も作業することはできません。
独自の作業時間を設けている解体業者もある
《騒音規制法》によって定められている解体工事が行える時間帯は、午前7時~午後7時となります。しかし、最大作業時間が1日10時間となっている通り、解体工事を12時間連続して行うことはできません。そのため、解体業者によっては、独自の作業時間を設けているという場合も多いでしょう。
解体業者によって、午前8時~午後5時といったような感じで労働基準に合わせた時間帯に解体工事を行います。
法律によって時間帯が定められていますが、解体業者や自治体の判断で、近隣住民に迷惑がかからないよう解体工事の時間を設定している場合もあります。
解体工事の作業時間は配慮が必要
解体工事の作業の時間帯は、近隣への配慮がもちろん必要となります。
静寂の中で普段の平穏な生活をしている近隣住民にとっては、解体工事によって発生する振動や騒音は大きなストレスとなるでしょう。
近隣の住民のストレスなどを緩和するためにも、《騒音規制法》によって定められている時間帯を守るというのはもちろんです。
さらに、解体業者から住民への配慮をすることも必要です。
法律では午後7時まで解体工事の作業をすることができるとなってます。
しかし、多くの家庭ではこの時間帯は夕飯時で家族団欒中だったり、赤ちゃんや小さい子供の寝かしつけをしていたりするといった場合もあります。
そのため、多くの解体業者では午後5時までには解体工事の作業を終わらせるというのが多いでしょう。
道路の通行止めの時間帯は?
解体工事の現場によって、面接している道路を通行止めにする必要があるケースがあります。
《騒音規制法》によって、住宅地や商業地での解体工事ができるのは、午前7時~午後7時の時間帯となっています。
そして、解体工事のために道路を通行止めする事ができる時間帯も定められています。
つまり、解体工事の作業をすることができる時間帯の前後30分まで道路を通行止めに事が可能です。
解体工事の作業をすることができる時間帯よりも30分の猶予がある理由としては、重機の搬入などを想定しているからです。
道路を通行止めするには警察への申請を行なう
解体工事の作業を行う際に、道路を通行止めにする場合、警察へ申請することが必要となります。
解体工事のために道路を通行止めにする場合は《道路使用許可申請書》を道路を管轄する警察署に提出します。
警察署によっては、多少の差異はありますが、申請をしてから、だいたい1日~3日程で許可が下りることが多いでしょう。
まとめ
今回は、【解体工事を行なう時間帯って決まっているの?】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。