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2024.8.17スタッフブログ

アスベストの事前調査が義務化・アスベストの特徴と危険性【解体工事ブログ】

アスベストの事前調査が義務化・アスベストの特徴と危険性【解体工事ブログ】

大阪府河内長野市の皆様こんにちは。解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【アスベストの事前調査が義務化・アスベストの特徴と危険性】についてご紹介していきたいと思います。

令和4年(2022年)4月、大気汚染防止法に基づく石綿(アスベスト)障害の予防規則の改正が施行されました。
それにともなって、建物の解体工事の際には、事前にアスベスト含有の有無を調査を行ない報告をすることが義務付けられました。
解体工事や改修工事におけるアスベストの事前調査は原則として、すべてが対象となります。
ここでは解体工事におけるアスベストについて見ていきましょう。

アスベスト調査が必要となる背景

2020年、解体工事などにおけるアスベストの事前調査が義務化されました。

そして、大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正がおこなわれたため、2022年4月1日以降、着工する解体工事、改修工事などでは、アスベスト調査の結果の報告も義務化されました。

さらに、2023年10月以降は、有資格者による事前調査も義務されることとなりました。

このようにアスベストの事前調査が義務化された理由としては、健康被害の増加です。

アスベストの特徴と危険性

アスベストは石綿とも呼ばれる鉱物で、非常に細かい繊維状をしています。
アスベストは耐用性、汎用性などが高いうえに安価で扱いやすく、その昔は「奇跡の鉱物」と呼ばれ様々な用途で使用されてきました。
主な建材としては、吹付け材や成形材、断熱材、吸音材などとして使われています。

しかし、そのアスベストが人に健康被害を及ぼすことが徐々に明らかになったのです。
アスベストの線維は非常に細かく肉眼では確認することが難しいため、舞い上がったアスベストを吸い込んでしまいます。
吸い込んだアスベストが肺に突き刺さり蓄積して、肺がんや悪性中皮腫などの疾患につながる危険性があるのです。

そのため、2006年9月以降アスベスト含有建材は製造、使用共に中止されました。

アスベスト建材が使用された建造物

しかし、2006年9月以前に建築された建物にはアスベスト建材が使われている可能性があり、現在も多くの建物が建っています。
その建物を解体工事する際にアスベストが飛散してしまい、吸い込む危険があるのです。

 

今回は、【アスベストの事前調査が義務化・アスベストの特徴と危険性】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。

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