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2024.9.2スタッフブログ
解体工事におけるフロン機器・フロンに関する法律と流れを紹介【解体工事ブログ】
解体工事におけるフロン機器・フロンに関する法律と流れを紹介【解体工事ブログ】
目次
大阪府大阪市天王寺区にお住いの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事におけるフロン機器・フロンに関する法律と流れを紹介】についてご紹介していきたいと思います。
「フロンガス」や「フロン法」
「フロンガス」や「フロン法」という言葉を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
実はこの「フロンガス」や「フロン法」は解体工事にも関係があります。
ここでは解体工事の際のフロンガスやフロン法について紹介していきたいと思います。
フロンガスとは?
フルオロカーボンといい、炭素とフッ素の化合物のことです。
フロンは無毒性、不燃性、化学的安定性などの様々な優れた性質をもっており、空調機器や冷凍庫・冷蔵庫などの冷媒として20世紀中盤以降、一般的に使用されています。
しかし、1970年代に入り、フロンは科学者からオゾン層を破壊する可能性がある物質として警告されました。
1984年には南極上空にて「オゾンホール」が発見されました。このオゾンホールはフロンガスによってオゾン層が破壊された痕跡なのです。
現在ではフロンの大気放出が法律で厳しく禁止されていて、段階的に製造が縮小や中止されています。
また、フロンは地球温暖化にも悪い影響があるため、影響の少ないものへの切替えが進められています。
フロンは、機器を使用している時にも大気中に少しずつ漏れ出してしまいます。
そして機器を廃棄する際にはきちんと回収する必要があります。
フロン法とは?
フロン排出抑制法は平成13年に制定されました。
フロン排出抑制法が制定された経緯はフロン製品をみだりに処分したり廃棄した場合、オゾン層を破壊してしまい地球温暖化につながってしまうという懸念があったからです。
この時は名称は「フロン回収・破壊法」という名称で呼ばれていました。
フロン機器を扱っている建物などの解体工事をする際には、工事発注者や元請け業者、その他の人に対し、この法律によって義務や責任を課すこととなります。
そして、平成25年に改正され「フロン排出抑制法」となりました。
「フロン排出抑制法」は「フロン回収・破壊法」の内容を踏襲しつつ、時代や環境に合わせて改正し、法律名も変更されています。
さらに、令和2年に「フロン排出抑制法」は改正されています。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)は、フロン類の製造から廃棄までライフサイクル全般に対して包括的な対策を実施するため、フロン回収・破壊法を改正し、平成27年4月に施行された法律です。
令和2年4月1日より改正フロン抑制法が施行されました。
解体工事と「フロン排出抑制法」の令和2年の法改正
それでは、令和2年の法改正ではどのような追加や変更がされたのでしょうか。
改正前の「フロン排出抑制法」でも、解体工事を請け負った解体業者は、現場でフロンガス使用機器があるかどうかを確認し、発注者に対して「事前確認書」を発行することとなっていました。令和2年の法改正後は、この「事前確認書」の写しを作成して、3年間保存しなければいけないという内容の追加がされています。
そして、工事発注者に対しての法改正の内容は3点です。
・点検記録の3年保存
・事前確認書の3年保存
・引取証明書の写しの作成
点検記録の3年保存
フロン機器の、3カ月に1度行う簡易点検および1年または3年に1度の定期点検の点検記録をその機器を廃棄した後も3年間保管しておくということが定められました。
事前確認書の3年保存
解体工事を行なう際にはフロン機器の有無の確認をした「事前確認書」が業者から渡されます。
この事前確認書を発注者も業者と同じ様に3年間保管しなければならなくなりました。
引取証明書の写しを作成
フロン機器を廃棄する場合には、回収業者にフロンを引き渡して、「引取証明書」の写しの作成をします。
そうして機器を廃棄業者などに回収してもらう際、一緒に作製した引取証明書の写しを渡すという流れが定められました。
そのため、リサイクルや廃棄業者はフロンの回収がされた証明にない機器は引き取ることができなくなったのです。
罰則
以上のような流れに加えて、フロンの回収がされないまま機器を廃棄した場合は即(=行政指導などを経ることなく)「罰金50万円以下」が科されることとなりました。
なぜフロン製品を回収する必要があるのか
それではここからは・なぜフロン製品を回収する必要があるのかを見ていきましょう。
フロンガスによってオゾン層が破壊されるためです。
オゾン層とは、地球の成層圏のオゾンが多く存在する部分のことでオゾンの膜のことです。
このオゾン層は太陽からの有害となる紫外線を吸収してくれています。
そのため、このオゾン層が破壊されると人類のみならず地球上のすべての生命が危うくなるのです。
そして、1970年代にフロンガスによるオゾン層の破壊の可能性が警告されました。
さらに、1984年には南極上空にて「オゾンホール」が発見されました。このオゾンホールはオゾン層がフロンガスによって破壊されたことを示しています。
フロン製品を規制も制限もなく排出し続けると、オゾン層が破壊され、地球温暖化の問題もあり、やがては人類滅亡、地球の生命の滅亡につながる深刻な問題となります。
フロンガスの製造を減少し禁止していこうという動きが世界的にも活発となっています。
1987年にはいつまでにどれぐらいの量のフロンを減らすかなどという約束「モントリオール議定書」が作られて世界中の多数の国が参加しています。
ウィーン条約・モントリオール議定書
オゾン層保護を目的とした国際的枠組みを定めた「オゾン層の保護のためのウィーン条約」が1987年に、同条約に基づいてオゾン層破壊物質の生産・消費を規制する「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が1989年に発効されました。同議定書はオゾン層破壊物質の生産・消費の削減に寄与し、1980年代以降に拡大していたオゾンホールの拡大がみられなくなるなど一定の成果をあげてきました。しかしながら、その一方で、オゾン層破壊物質の代替として使用されている温室効果の高いハイドロフルオロカーボン(HFC、通称「代替フロン」)の生産・消費が増加の一途を辿っています。このため、2016年、同議定書のキガリ改正が採択され、HFCも同議定書の削減義務の対象になりました。
オゾン層破壊
オゾン層は太陽からの有害な紫外線を遮ってくれている重要な役割をはたしてくれています。
フロンガスにより、オゾン層がはかいされると、より多くの紫外線を浴びることとなります。
そうなってしまうと、皮膚の病気になったり人の健康被害に悪い影響が出ることが考えられます。
オゾン層の破壊を防ぐために、私たちの快適な生活の為にもフロン製品を適正に処理する櫃よがあるのです。
地球温暖化
さらにフロン製品を回収する必要がある理由は、地球温暖化です。
フロンガスによってオゾン層が破壊されると太陽からの紫外線や熱をより多く浴びることなります。
そうなると地球の温度が上昇していき地球温暖化のつながってしまいます。
地球の温度が上がれば農作物が育たなくなったり、そうなると食糧危機によって人口が減ってしまったり様々なリスクが考えられます。
このような弊害が懸念されるのでフロン製品の回収の必要があるのです。
フロン法における解体工事の流れ
フロン法の法改正の変更や追加を踏まえたうえで、解体業者の解体工事にの流れを紹介いたします。
解体業者
解体工事の依頼があれば、まずは解体工事の現場のフロン機器の確認をして事前確認証の作成をします。
その際には写しも作成して発注者と業者が保持し三年間保存します。
発注者よりフロン機器の廃棄を委託されたら、解体業者がフロン回収をしてくれる業者、フロン回収が終わった機器の廃棄をお願いする業者を探します。
その際に、フロン回収の「行程管理票」というものを解体業者は用意します。
行程管理票はA~F票までの複写式になっていて、発注者にA票に必要事項の記入をしてもらい、C票に同じく解体業者が必要事項を記入をします。
フロン回収をお願いする業者に行程管理票のE・F票を渡します。
フロン回収が終われば回収業者はE票を返してくれます。
このE票が「引取証明書」となりますので、解体業者は写しを作成して一部を発注者に渡します。
解体業者はこのE票も写しとC票を3年間保管します。
以上のようにフロンによってオゾン層が破壊される問題は、人類だけでなく地球のすべての生命に大きくかかわる問題なのです。
まとめ
今回は、【解体工事におけるフロン機器・フロンに関する法律と流れを紹介】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。