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2024.3.28スタッフブログ

農地法の不動産を売却する方法【解体工事ブログ】

農地法の不動産を売却する方法【解体工事ブログ】

大阪府寝屋川市にお住いの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【農地法の不動産を売却する方法】についてご紹介していきたいと思います。

1農地法にあてはまる不動産の売却の仕方

農地法にあてはまる不動産を所有している場合、売却したい時は、どのような方法があるのでしょうか。

2農地の状態で売却

農地転用をして売却
農地の状態で売却
農地はそのままの状態で売却することが可能ですが、購入者になるためにはこれらの条件をみたす必要があります。

・現在の耕作面積が50a以上である
・適正な人数が農業に従事している
・農業に必要な機器を所有している
・常時、すべての土地を使用している
・すでに農業を営んでいる

農地をそのままの状態で売却する場合には購入者が限られてくるので、買い手が中々つかないことも多いです。
そのために、農地転用をして売却するという方法も視野に入れた方がよいでしょう。

3農地転用をして売却

農地法にあてはまる土地は農地転用をして売却するという方法もあります。

しかし、農地転用をするには、農業委員会の許可が必要になります。
申請する時点でこれらの一般基準をクリアすることが必要です。

・資金力と信用があると認められる
・農地転用面積が転用する目的から見て適正と認められるか
・農地転用行為の妨げとなる権利を有する人の同意があるか
・遅滞なく転用することができるか
・他法令による許認可が得られる見込みがあるか
・周辺の農地にかかわる営農条件に支障がないか
・農業用用排水施設の機能に支障を生ずる心配がないか
・土砂の流出や崩落等の災害が発生する心配がないか

とりあえずで農地転用の許可を得るために申請しても、計画性がないと判断されてしまうと、申請を受ける前に却下されてしまうこともあります。

また、一般基準をクリアしていても、過去に土地の所有者が農地法に違反したことなどがあるなら、農地転用は認められないでしょう。

4まとめ

今回は、【農地法の不動産を売却する方法】についてをご説明いたしました。

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