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2024.3.20スタッフブログ
農地法にあてはまる不動産の特徴【解体工事ブログ】
農地法にあてはまる不動産の特徴【解体工事ブログ】
大阪府富田林市にお住いの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【農地法にあてはまる不動産の特徴】についてご紹介していきたいと思います。
1農地法にあてはまる不動産の特徴
農地法にあてはまる不動産とは厳密にどのようなものでしょうか。
ここで農地法にあてはまる不動産の特徴についてご紹介します。
2畑、田んぼ
農地法にあてはまる不動産といえば、畑、田んぼをあげることができます。
今現在、農産物を作っている畑、田んぼはもちろんですが、遊休農地や耕作放棄地にも適用されてます。
遊休農地とは《かつて農地だったが現在は農地として利用されておらず、農地として利用される可能性が今後も低い土地》《農地ではあるが周辺の農地と比べた場合、利用の程度が著しく低い土地》
耕作放棄地とは《1年以上、農作物が作付けされなくて、農家が数年のうちに作付け予定がないと答えた田畑や果樹園》
3登記簿上の地目で判断をしない
農地法にあてはまる不動産は登記簿上の地目では判断をしません。
宅地と記載されている場合でも、農地として使用しているのなら、農地としてのの取り扱いになります。
なお、家庭菜園などの一時的な利用については対象外になります。
4まとめ
今回は、【農地法にあてはまる不動産の特徴】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。