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2024.7.20スタッフブログ
更地の相続をした際に固定資産税以外に必要な費用【解体工事ブログ】
更地の相続をした際に固定資産税以外に必要な費用【解体工事ブログ】
大阪府泉大津市にお住いの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【更地の相続をした際に固定資産税以外に必要な費用】についてご紹介していきたいと思います。
ここでは、更地の相続をした際に発生する固定資産税以外の費用を紹介いたします。
相続した更地を売却したり所有することで、固定資産税以外にも費用が必要になります。
これらもことを知っておくことで、相続した土地を所有して運用するのか、売却するかを判断する材料として活用することができます。
是非、参考にしてください。
譲渡所得税
相続した更地を売却して利益が発生すると《譲渡所得課税》の対象になります。
売った土地の所有期間が、売却した年の1月1日現在で5年を超えるかどうかで、適用される税率が違います。
相続税
さらに、更地の相続をすると《相続課税》の対象となります。
相続税の財産評価額は、原則《時価》で計られます。
しかし、建物や土地については、市場でつけられてる取引相場価格でなく、実務上の公平性の確保や納税者の便宜のために定められた画一的な方法での評価が行われます。
評価の方法としては、国税庁により発表される路線価に基づき《路線価方式》や《倍率方式》など採用されます。
登録免許税
更地の相続をする際、財産の名義変更が目的の相続登記手続きをする必要があります。この際《登録免許課税》の対象になります。
登録免許税とは不動産の登記を行う際に課される税金のことであり、登録免許税を納めなければ登記申請をすることはできません。
平成30年度の税制改正により、土地の相続については登録免許税が免除されるケースもあるので、免税措置を受けられるかどうかの確認が必要でしょう。
都市計画税
その年の1月1日の時点において、市街化区域内に建物や土地を所有している人は都市計画税を納める必要があります。
都市計画税とは市区町村が課税する地方税の1つで、固定資産税と一緒に課税されるものです。
まとめ
今回は、【更地の相続をした際に固定資産税以外に必要な費用】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。