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2022.8.23スタッフブログ
解体後に建物滅失登記を提出する必要性②
解体後に建物滅失登記を提出する必要性②【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体後に建物滅失登記を提出する必要性②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】建物滅失登記の流れ
- 【大阪 解体工事】土地家屋調査士に依頼する
- 【大阪 解体工事】登記をしない場合のデメリット
- 【大阪 解体工事】まとめ
建物滅失登記の流れ
大まかにすると、以下のような流れとなります。
1.登記簿謄本の取得が必要なため法務局に向かい、登記内容を確認
2.建物滅失登記申請書という申請書を法務局からもらい、必要事項を記入し作成
3.解体後に解体業者から受け取った「取り毀し証明書」、「印鑑証明書」、「資格証明書(または会社謄本)」、「解体した家屋の案内図」を建物滅失登記申請書と揃えて法務局に提出
4.提出後だいたい1週間くらいで登記完了証が発行
土地家屋調査士に依頼する
登記自体は依頼者自身が行うことも可能で、登記手数料+法務局までの交通費等数千円程度で費用を抑えることが可能です。
しかし、申請する書類が専門的な用語で書かれていたり、知識を要することが多いため、土地家屋調査士に依頼して代行するケースが一般的です。
その場合の手数料は4~5万程度となりますが、中には司法書士や弁護士に依頼ができることもあります。
登記をしない場合のデメリット
建物滅失登記は法務局にある登記簿から、建物がなくなったということを登記することです。しかし、これをしなかった場合、登記上には建物が存在するのに実際は無くなっているといった問題が発生するなど後々デメリットが生じてきます。
- 将来土地を売買したいと考えた際、土地売却ができなくなる
- 解体済みで現在には無い建物に対して、固定資産税がかかり続ける
- 登記簿上では建物があるとされているため、新しい建物が建てられなくなる
- 建物の所有者が亡くなった場合、建物滅失登記の手続きが複雑化してくる
- 登記を行わない場合、10万円以下の過料が課される場合がある
このように、発生したとなると非常に面倒な事柄が多いため、解体後は1か月以内に速やかに登記を行うことをオススメします。
まとめ
今回は、解体後に建物滅失登記を提出する必要性②についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。