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2022.2.8スタッフブログ
解体工事において重要なマニフェストとは②
解体工事において重要なマニフェストとは②【大阪の解体工事ブログ】
目次
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は【解体工事において重要なマニフェストとは②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
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【大阪 解体工事】マニフェスト作成の流れ
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【大阪 解体工事】適切に産業廃棄物を処分してくれているのか確認するにはどうすればいいのか
マニフェスト作成の流れ
マニフェストには、A・B1・B2・C1・C2・D・E票がそれぞれ7枚あり、収集運搬業者、排出業者、中間処理業者がそれぞれ5年間保存しなければいけないという規則が設けられています。
ここで、個人のお客様は【E票】にあたります。
E票は住宅等の自宅の解体工事が完了後、最終処分までをきちんと終えたという証明になるため、業者へのマニフェストのコピーを依頼する場合、このE票をお客様が解体工事を依頼した解体業者からコピーを受けとるようにしてください。
また、その際にチェックする箇所は収集運搬業者の会社名と、その業者が運搬を行った日付、また中間処理業者がいつどこで処分を行ったのか、最終処分を行った日付等がマニフェストには記載されています。
それでは、実際にマニフェスト作成の流れを見ていきましょう。
➀産業廃棄物の排出
産廃排出業者がマニフェストに必要項目を記載した後、収集運搬事業所に発行し、A票を5年間保管します。
この産廃排出業者は、発注した人と直接契約を締結した業者になるので、HPなどで検索して解体工事業者に直接依頼した場合には、解体工事業者に、戸建て住宅の等の建て替えをする場合は、ハウスメーカーや工務店になるのです。
②産業廃棄物の運搬
産業廃棄物を運搬する際、排出業者が発行したマニフェストを収集運搬業者が受け取り、中間処理業者に渡します。
そして中間処理業者は、収集運搬業者にマニフェストのB1、B2を渡します。
この収集運搬業者とは、工務店やハウスメーカーの下請けとなる解体工事業者になる時、HP等で検索し解体工事業者に直接依頼した場合はマニフェストを発行した解体工事業者となるのです。
一般的に、建物の解体を行った場合、解体工事によって発生した産業廃棄物を運ばなければならないので、解体工事業者は産業廃棄物の収集運搬を兼ねていることが多いです。
③産業廃棄物の中間処理
産業廃棄物の中間処理を終えた後、各業者がそれぞれのマニフェストを保管します。
- C1票を中間処理場が保管
- C2票を収集運搬業者が保管
- D票を排出業者が保管をします。
④産業廃棄物の最終処分
中間処理業者は、日々多くの現場から運ばれてくる産業廃棄物をまとめて、日本中にある最終処分場に運びます。この最終処分場に運ばれたことを証明する書類がマニフェストのE票となります。
そして、中間処分業者は最終処分の確認が取れた後、E票を排出業者に渡します。
そして解体工事業者は、最終的にA票、B2票、D票、E票を保管します。
ちなみにこの最終処分施設については、残り10年でゴミがいっぱいになるということが近年問題になっているのです。
また施主様となるお客様には、注意していただきたい点があります。
もしも産業廃棄物が適切に処理されていないことをお客様自身が知りながらも黙認していた場合は、お客様自身の責任となってしまう場合もあるので注意が必要です。
解体工事を依頼する際に、とにかく安い金額の業者にお願いしたいので、相見積もりで一番安い業者に依頼したら、知らないうちに違法に不法投棄がされていて後々問題になってしまったということもあります。
そのため、安心して依頼できる業者に依頼するのが重要になってきます。
安心、安全に施工してくれているのか、一般のお客様には見ただけではわからないかと思います。
なので、マニフェストを発行できるのかどうかも基準の一つとしてみることができます。
適切に産業廃棄物を処分してくれているのか確認するにはどうすればいいのか
近年、建設業界は人手不足となっており、外国人労働者を雇っている解体工事業者も増えてきました。
そのため、日本の法律もわからないまま、指導もきちんとせずに作業員に解体施工をさせている業者もいるかもしれません。
なので、見積もり時点で解体工事が終わった後に、マニフェストのコピーを貰えないのかどうかを確認してみてください。
その際に、マニフェストのことを知らないような解体工事業者は注意が必要です。
大切な住宅を違法投棄によって、迷惑をかけることにならないように、施主となるお客様自身で安心して任せられる業者を見極めることが大切になってきます。
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