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2022.9.15スタッフブログ
解体工事の流れについて⑤
解体工事の流れについて⑤【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の流れについて⑤】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
解体工事後に行う確認
解体が終わった後に、解体業者との取引は終わりましたが、依頼人はもう少し行うことがあります。
滅失登記申請を行うこと
解体工事が終わって1か月以内には、不動産登記法により必ず建物滅失登記を行なわなければいけません。
建物滅失登記の申請は、専門家(調査士・司法書士)が委任を受けて申請する場合が多いですが、ご自分で申請することも可能です。
もしもこの申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられますのでご注意下さい。
そして、建物滅失登記を行なわない場合、デメリットが大きすぎるのです。
例えば、更地にした後土地の売買をする際、次の新しい顧客が買おうとしても、登記上には建物がまだあるということで、土地の売買事態が不成立になることがあります。
また、解体→新築を建てる場合でも実際には建物がないのに、登記上には建物がまだあるので新築が建てられないというケースに陥る場合があります。
そして税に関してですが、固定資産税は建物がある場合にかかってくる費用も加味されるため、無いのに建物があるという計算で税金が乗ってきます。
このようにデメリットづくしでいいことがないので、速やかに工事が終わった後建物滅失登記を行いましょう。
その際、解体業者が発行する建物取り壊し証明書や解体業者の印鑑証明書、資格証明書の他、ケースによってはマニフェストなどの書類を提出する場合があります。
解体工事が終わったら、必ず解体業者から引き取りましょう。
よくご相談されるのが、解体業者側から法務局に行って手続きを行ってよ!というケースですが、基本依頼者や専門の業者が行う範囲であり、解体業者では法律により、どんなに頼まれても出来ないご相談です。
書類を法務局に持っていきさえすれば、法務局の方から案内があるかと思いますので、その点はご了承下さい。
まとめ
今回は、【解体工事の流れについて⑤】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。