NEWS新着情報
2023.5.12スタッフブログ
解体工事が必要なブロック塀①【大阪の解体工事ブログ】
解体工事が必要なブロック塀①【大阪の解体工事ブログ】
大阪府茨木市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事が必要なブロック塀①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】安定していないブロック塀
- 【大阪 解体工事】亀裂が入っているブロック塀
- 【大阪 解体工事】耐震性のないブロック塀
- 【大阪 解体工事】築年数が長いブロック塀
- 【大阪 解体工事】高さの制限を越えているブロック塀
- 【大阪 解体工事】まとめ
ブロック塀は道路や隣家との境界として設置されている場合が多く、その安全性が保たれていないと、道路の通行人や隣家の住人にケガなどを負わせてしまう可能性があります。
そのために、自宅のブロック塀の安全性についてしっかりと確認しておく必要があるでしょう。
ブロック塀は、環境や時代の流れによって改訂を繰り返してきた建築基準法に沿って設置する必要があります。しかし、それを満たしていないブロック塀などは解体工事が必要と言えるでしょう。解体工事が必要なブロック塀の特徴について紹介いたします。
安定していないブロック塀
明らかに傾いていてぐらついているようなブロック塀は、解体工事が必要でしょう。基礎部分が不安定なブロック塀は特に注意が必要になります。
日本は地震が多い国です。もし、手で押しただけでぐらつくようなブロック塀などは、少しの揺れなどで倒壊しまう危険性があるので、出来るだけ早くに解体工事をすべきでしょう。
亀裂が入っているブロック塀
ブロック塀はコンクリート壁などと比較してヒビが入りにくい性質があります。しかし、長い期間風雨にさらされて放置されていたブロック塀では、亀裂などが入る場合があります。
こうしてヒビ割れができたブロック塀は、そこから雨水が入り込んで、中を通っている鉄筋が錆て、強度を落としてしまうのです。
小さな亀裂の場合はモルタルなどで補修することができあますが、大きい亀裂の場合は解体工事をして組み直す必要があるでしょう。
耐震性のないブロック塀
建築基準法に則った方法で設置されているブロック塀は、大きな地震などがきても倒壊はしないと考えられます。
しかし、建築基準法に定められた基準を満たしていないブロック塀では、耐震性が十分とはいえない可能性があるので、解体工事をすべきと言えるでしょう。
少なくとも自宅との境界にあるブロック塀に関しては、建築基準法に則った方法で設置されているのかどうか、定められた基準をしっかり満たしているかどうかを確かめておきましょう。
築年数が長いブロック塀
築年数が経過したブロック塀などでは、ブロックが劣化してしまい雨水が中に入り込み、鉄筋を錆びて耐震性や耐久性が低下してしまいます。
外観的には大きく問題がなくても、自然災害などで崩れてしまう可能性も考えられます。
法律や基準を遵守して設置されたブロック塀であっても、一般的におおよそ築後30年以上が経過したものは耐用年数を過ぎてると考えられます。
また、内部の鉄筋は約20年を経過すると寿命だと言われています。ただし、耐用年数は環境などによって大きく変わります。
少なくとも一般的な耐用年数を超えているブロック塀は、一度解体工事を考えてみるのが賢明といえるでしょう。
高さの制限を越えているブロック塀
建築基準法によってブロック塀の高さには制限があります。
しかし、高さ制限が定められるよりも以前に設置されていたり、違法な建築として建てられていた場合、高さが基準を超えているブロック塀は、解体工事をして建て直しをしたほうが良いでしょう。
ブロック塀の高さの基準としては、ブロックの厚さ10cm以上の場合では2.0m以下、15cm以上の場合では2.2m以下と定められてます。
そしてブロック塀の高さが高いほど倒れやすくなるでしょう。
今回は、【解体工事が必要なブロック塀①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。