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2023.5.8スタッフブログ
空き家を放置すると?②【大阪の解体工事ブログ】
空き家を放置すると?②【大阪の解体工事ブログ】
大阪府池田市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【空き家を放置すると?②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】空き家調査される
- 【大阪 解体工事】適切な管理がされていない空き家は《特定空家等》に指定される
- 【大阪 解体工事】《特定空家等》の所有者には指導がされる
- 【大阪 解体工事】まとめ
空き家調査される
行政は空き家の調査をしています。
空き家だとしても、所有者の許可なく敷地内に立ち入ると不法侵入になるためにできません。
しか《空家等対策特別措置法》は、管理不全な状態の空き家の場合には、行政による敷地内への立ち入り調査をする事が可能だったり、所有者を確かめるために戸籍や住民票、固定資産税台帳の個人情報を利用することができたり、電気や水道の使用状況のインフラ情報などを請求することができたりします。
このような事から所有者情報を取得しやすくなったのです。
適切な管理がされていない空き家は《特定空家等》に指定される
この空き家調査の結果、適切な管理がされていないと判断がされた空き家は《特定空家等》に指定がされます。2015年5月26日に施行された《空家等対策特別措置法》で、下記にあてはまるものが《特定空家等》とされています。
*そのまま放置すれば倒壊する可能性があるなど危険な状態の空き家
*衛生上有害である空き家
*景観を損っている空き家
*その他周辺の生活環境に悪影響を与える空き家
*特定空家に指定される要因になった不適切なところを改善すれば、特定空家から解除してもらえます。
《特定空家等》の所有者には指導がされる
《空家等対策特別措置法》により、所有者の義務である《空き家の適正管理》をしていない所有者に対し、市町村が行政指導を行なう事ができるようになりました。
《特定空家》に指定がされると、行政から「助言」→「指導」→「勧告」→「命令」の順で改善することを要請されるでしょう。
この行政からの連絡は郵送で行われるのが主ですが、管理状況などに改善が見られなかった際や、行政への連絡などがなかったケースでは、直接、行政職員が訪問してくる事も多いでしょう。所有している空き家の管理について役所から、「助言」「指導」「勧告」「命令」などがあったら、役所の担当者へすぐに連絡して空き家の状態を改善させる事を伝えましょう。
今回は、【空き家を放置すると?②】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。