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2023.4.26スタッフブログ
相続した建物を解体工事する際の注意点③【大阪の解体工事ブログ】
相続した建物を解体工事する際の注意点③【大阪の解体工事ブログ】
大阪府東大阪市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【相続した建物を解体工事する際の注意点③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】建物を解体工事するメリット
- 【大阪 解体工事】空き家の発生を抑制するための特例措置
- 【大阪 解体工事】まとめ
建物を解体工事するメリット
不動産の売却をした場合、住民税と所得税が課税されることになります。一般的な不動産の譲渡所得に課税される税率では約20%(所得税15%+住民税5%+復興所得税(所得税額×2.1%))となるのですが、所有している期間が5年未満の不動産の売却をした場合では売却益の約40%(所得税30%+住民税9%+復興所得税(所得税額×2.1%))も課税されることになってしまいます。
本来ですと約40%が課税されてしまうはずなのですが、《空き家の発生を抑制するための特例措置》の条件を満たしている場合では、譲渡所得の金額から3、000万円までの特別控除を受けることができます。
それでは《空き家の発生を抑制するための特例措置》が適用される条件を見ていきましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
《空き家の発生を抑制するための特例措置》が適用される条件としては以下のように定められてます。
「空き家となった被相続人の住まいの相続をした相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。」
また、この特例措置は空き家、敷地の譲渡日などにも条件があります。
1⃣ 相続した日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までである事。
(相続した年から数えて3年目の12月31日まで有効)
2⃣ 特例の適用期限である2023年12月31日までであること。
(特例の期限は2023年12月31日まで)
平成31年度税制の改正で《相続開始の直前まで被相続人が家屋に居住している場合のみ対象》だったのですが《要介護認定などを受け被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合》も、一定条件を満たすと適用対象になりました。
《耐震リフォーム又は取り壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合》というふうにありますので、売却できるかどうかわからない中古住宅に耐震リフォームなどを行うよりも、解体工事を行って更地にしてから売却する方が現実的でしょう。
まとめ
今回は、【相続した建物を解体工事する際の注意点③】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。