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2023.4.1スタッフブログ
解体工事の際に必要な届出②【大阪の解体工事ブログ】
解体工事の際に必要な届出②【大阪の解体工事ブログ】
大阪府堺市中区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の際に必要な届出②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】ライフラインの停止
- 【大阪 解体工事】建設リサイクル法に関する届出
- 【大阪 解体工事】道路の使用許可の申請
- 【大阪 解体工事】まとめ
解体工事を行なう際に必要な届出を紹介いたします。解体工事を行う時には、アスベストの撤去や建物滅失登記申請などの申請が必要です。
ライフラインの停止
解体工事を行なう際は解体工事の前に、使用中のライフラインを停止します。一般的にライフラインとは電気や水道、ガス、インターネットなどのことです。
どのライフラインも基本的には電話連絡のみで停止することが可能ですので、書類などを提出する必要もないでしょう。
しかし、ライフラインによって、停止するまでに時間がかかってしまうケースや撤去の作業や費用が必要なこともあるため、連絡は早めにしておきましょう。
建設リサイクル法に関する届出
各自治体では、解体工事された建物の廃材が適正に処分されたかを確かめて、取り締まりを行っています。そのために、建物を解体工事した際に発生する廃材の種類や見込み量を前もって手続きする必要があります。
建設リサイクル法の対象になるのは、延床面積合計が80平方メートル以上で鉄や木材、アスファルトなどの特定の建材が使用されている建物です。届出の期限は解体工事が着工する7日前になります。
提出する書類は届出書や分別解体などの計画など、設計図または写真、工程表、案内図の書類が必要になります。なお、各自治体により書類の追加などもあるため、前もって確かめておきましょう。
また、解体業者が施主(申請者)の代理で届出をする場合は委任状も必要になります。
道路の使用許可の申請
解体工事を行なう際、工事が隣接する道路の交通の妨げになるケースでは、道路の使用許可申請が必要になります。
道路の使用許可申請は一般的に、解体工事を請け負った解体業者が申請いたしますが、直接、依頼主が警察署に行って申請する事も可能です。
道路の使用許可申請は、管轄の警察署に《添付資料》と《道路使用許可申請書》の提出をして、手数料を2,000~2,700円程納めます。
なお、自分でこの道路の使用許可を取るとその分の費用を安くしてくれる解体業者もありますので、前もって確かめてみま
まとめ
今回は、【解体工事の際に必要な届出②】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。