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2023.2.28スタッフブログ

解体工事における振動、騒音に関する法律

解体工事における振動、騒音に関する法律【大阪の解体工事ブログ】

大阪府泉大津市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事における振動、騒音に関する法律】についてご紹介していきたいと思います。

 

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】騒音規制法
  • 【大阪 解体工事】振動規制法
  • 【大阪 解体工事】まとめ

     

    解体 大坂 法律

    ここでは解体工事際に発生する振動や騒音に関する法律を紹介いたします。

    騒音規制法

    騒音規制法は、解体工事を行うことができる時間帯や騒音についての法律が定められてます。

    騒音規制法では、解体作業の時間帯や、騒音の大きさ、作業日数などの基準を定めてます。

    解体工事の際の騒音は近隣の住民とのトラブルの原因になることが多いので、きちんと騒音基準を覚えてくとよいでしょう

    《騒音基準の目安》
    騒音規制法によって騒音の基準としては敷地の境界において85デシベルを超えないようにすることが定められています。

    静寂の保持を必要とする第1号区域、第1号区域以外の区域に分類される第2号区域とともに同様の基準となります。

    振動規制法

    解体工事の作業の際のトラブルは騒音によるものの他には、振動により起きるトラブルも多くあります。

    振動についての法律では、振動規制法により定められてます。

    振動規制法とは、重機などにより著しい振動が発生するような作業の規制を目的として制定された法律になります。

    振動規制法が適用となる時間帯は、騒音規制法と同様で午前7時~午後7時となります。振動の基準としては、敷地境界線において75デシベル以下と定められています。

    ただし、災害などの緊急事態により緊急に特定建設作業を行う必要があるようなケースではこの限りではありません。

    まとめ

    今回は、【解体工事における振動、騒音に関する法律】についてをご説明いたしました。

    解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。

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