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2023.9.16スタッフブログ

区画整理による解体工事の費用や流れ②【大阪の解体工事ブログ】

区画整理による解体工事の費用や流れ②【大阪の解体工事ブログ】

大阪府河内長野市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【区画整理による解体工事の費用や流れ②】についてご紹介していきたいと思います。

 

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】区画整理で家屋を解体工事する
  • 【大阪 解体工事】区画整理による解体工事の費用
  • 【大阪 解体工事】自己負担はある?
  • 【大阪 解体工事】解体工事の補助金や助成金・追加の補償などについて
  • 【大阪 解体工事】まとめ

 

解体 大坂

区画整理で家屋を解体工事する

区画整理で立ち退きを迫られた時には必ず応じなければいけないのでしょうか?

手間や時間もかかりますし、今の住まいに思い入れもあり、拒否することができるなら拒否をしたいと思う方は多いのではないでしょうか。

しかし公共事業による立ち退きには強制力があるため、正当な理由がなく拒否をし続けると損害賠償の請求をされたり、強制立ち退きを執行されるという可能性があります。

区画整理には応じるというのが基本となります。

大切なマイホームを取り壊したくないという思いはぐっとこらえ、行政の指示に従いましょう。

区画整理による解体工事の費用

区画整理での立ち退きに応じるとして、気になるのは費用でしょう。

立ち退きを一方的に命じられて、高額の費用まで負担しなければならないとなったらやってられません。

個人の資産に行政の事業が影響を及ぼす区画整理は、行政は補償として立ち退き料の支払いをします。

基本的に立ち退き料は立ち退きに関する支出の全般を負担してくれます。

自己負担はある?

行政が支払う立ち退きの費用には下記のようなものが含まれます。

現在住んでいる家屋の解体工事の費用
新しく建てる家屋の建築の費用
現在とは別の場所に代替地の用意
移転機関の仮住まいに対する補償
曳家や再構築工法の移転の費用
引っ越しの費用

これらすべての費用を補償してもらえるため、原則として自己負担はありません。

ただし、費用を負担してくれるのは行政に協力的で、指示に従うということが前提になります。

立ち退きに応じなかったり、無茶を言ってゴネるなどといった非協力的な態度を取ると、立ち退き料に影響が出てくる可能性があります。

正当な理由なく拒否していると場合によっては損害賠償の請求をされるケースもあります。

思い出深い家を自身の意思と関係なく取り壊されるのは抵抗があるでしょうが、感情的に拒否をし続けても最終的に家屋は取り壊し、最悪の場合、損害賠償を請求される可能性もあるなど、余計なトラブルが増えてしまいます。

立ち退きを迫られた時は、基本的には応じるようにしましょう。

解体工事の補助金や助成金・追加の補償などについて

通常の解体工事は、申請すれば行政から補助金を受け取れるという場合もあります。

区画整理による立ち退きの場合では、解体工事から新築の建設の費用までをまとめて立ち退き料という形で支払われるため、解体工事単体での補助金や補償はありません。

ただし、支給された費用では解体工事の費用を支払えなかった、予算オーバーしてしまったというような場合はあらためて行政に費用の補填をしてもらえます。

まとめ

今回は、【区画整理による解体工事の費用や流れ②】についてをご説明いたしました。

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