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2023.9.5スタッフブログ
解体工事の後 建物滅失登記は なぜ必要なのか②【大阪の解体工事ブログ】
解体工事の後 建物滅失登記は なぜ必要なのか②【大阪の解体工事ブログ】
目次
大阪府大阪市東淀川区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の後 建物滅失登記は なぜ必要なのか②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】建物滅失登記を自分で行う場合に必要な7つ
- 【大阪 解体工事】建物滅失登記の登記申請書
- 【大阪 解体工事】該当建物の地図
- 【大阪 解体工事】現地の写真
- 【大阪 解体工事】建物滅失証明書
- 【大阪 解体工事】解体業者証明書と印鑑証明書
- 【大阪 解体工事】委任状
- 【大阪 解体工事】建物の登記簿謄本・図面など
- 【大阪 解体工事】まとめ
建物滅失登記を自分で行う場合に必要な7つ
自分で建物滅失登記を行うために必要なものは、ダウンロードできる書類や解体業者が作成する書類などもあります。
解体工事した建物の近くに住んでいたとしても、申請の手続きに必要なものを揃える時間の確保が難しいという場合もあるでしょう。
そのような場合はオンライン申請などを活用することで、空いている時間に揃えることが可能でしょう。
本人が申請することができない場合は委任状を、原本還付が必要な場合には原本還付請求書を自分で作成しましょう。
建物滅失登記の登記申請書
建物滅失登記の登記申請書とは、解体工事をした建物の住所や滅失した理由、所有者を記した書類のことです。
申請を行なう際、1番上に添付する書類で、確実に準備をしなければなりません。
建物の種類や構造、床面積、取り壊した日付などの記入をするため、取り壊し前に準備していても記載は解体工事の施工後に行います。
準備をする場合は直接、法務局に受け取りに行くか、ホームページからダウンロードをしましょう。Wordと一太郎版、PDF版があり費用は無料です。
該当建物の地図
建物滅失登記に添付する地図は、登記官が現地の確認をする際の案内図として作成するため、住宅地図のコピーかGoogleマップが適しているでしょう。
住宅地図は図書館などで、なるべく新しい版のものを借りましょう。住宅地図またはGoogleマップに該当の建物がわかるように印をつけておきます。
住宅地図は1500分の1または3000分の1の縮尺で作成されているので、Googleマップの使用をする場合は縮尺に気を付けましょう。
現地の写真
建物滅失登記に必須ではありませんが、解体工事をした証明に現地の写真の撮影をしておきます。
現地の写真は、解体工事前のものがあると建物を解体工事した証明に利用することが可能です。
居住地域が離れているような場合などは、無理に用意をする必要はありません。
解体工事をした業者が施工証明として解体工事の完了後に添付する場合もあります。解体業者は地番がわかるように撮影をしているため、証明に利用しやすい写真でしょう。
自分で撮影をしていない場合には、活用しましょう。
建物滅失証明書
建物滅失証明書とは、解体工事を施工した業者が作成する書類のことです。
建物滅失証明書は、建物取毀(とりこわし)証明書とも呼ばれます。受け取った際、解体工事した建物の所在地などの表示及び所有者、解体工事の理由、解体工事をした日付と施工業者が記載されていることを確認します。
前もってインターネットなどでテンプレートを基に証明書の作成をして、解体業者に押印だけして送り返してもらうという方法も有効でしょう。
解体業者証明書と印鑑証明書
解体業者証明書と印鑑証明書は、建物滅失証明書とセットで解体業者から発行されます。
建物滅失証明書の工事人を証明するための書類になります。建物滅失証明書の印鑑証明書と共に解体工事が完了した後に受け取ります。
解体業者資格証明書は、全部事項証明書や代表者事項証明書、現在事項証明書や現在事項一部証明書などの名称の書類が発行されるという場合もあります。
建物滅失証明書の工事人欄の記載内容と同じということを確認しましょう。
委任状
建物滅失登記を建物所有者本人が行わない場合には、委任状が必要になります。
建物所有者が手続きを行う場合には不要なのですが、代理人が行う場合は作成しましょう。
土地家屋調査士に依頼をするとセットで準備しますが、もちろん費用に含まれます。個人で行う場合にはネット上のテンプレートを参考にするとよいでしょう。
記載の内容は登記の目的や原因、不動産の表示や指定した代理人の住所と氏名です。原則として実印を使用し、建物所有者の印鑑証明書を添付します。
建物の登記簿謄本・図面など
解体工事をした建物の登記簿や図面などは、管轄の法務局で入手することが可能です。
建物の登記簿は、全部事項証明書の請求をします。図面は、地図や土地所在図、地積測量図(筆界特定書)、建物図面及び各階平面図を一括で請求することができます。
登記簿では建物の所有者の氏名や住所、抵当権の設定などの確認をし、図面では建物の位置関係を、地積測量図では土地の特定を、各階平面図では形状の確認をしましょう。
まとめ
今回は、【解体工事の後 建物滅失登記は なぜ必要なのか②】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。