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2023.8.27スタッフブログ
解体工事の後に必要になる建物滅失登記④【大阪の解体工事ブログ】
解体工事の後に必要になる建物滅失登記④【大阪の解体工事ブログ】
大阪府大阪市天王寺区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の後に必要になる建物滅失登記④】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】建物滅失登記と抵当権
- 【大阪 解体工事】抵当権つきの建物は滅失登記することができるのか
- 【大阪 解体工事】まとめ
建物滅失登記と抵当権
《抵当権が設定されている》とは、簡単にいえば、その建物が借金の担保となっているような状態のことをいいます。
万が一住宅ローンなどが支払えなくなった場合、その建物が強制的に金融機関に取り上げられる状態といえます。
その抵当権が設定されたままの建物の解体工事をして《滅失登記》を行なう事は可能なのでしょうか。建物に権利の設定がされている以上、建物をなくしてしまっては問題が発生してしまいそうな気がします。
抵当権つきの建物は滅失登記することができるのか
結論としては、抵当権つきの建物は滅失登記することができます。
《建物滅失登記》とは建物が取り壊されたという事実に基づき行われるものなのだからです。抵当権者の同意書や承諾書のような書類がなければ《滅失登記》をすることができないということもないでしょう。
ただし、当然抵当権者と融資を受けている人との間でトラブルなどが起こってしまう大きな原因となりえるので、可能だとはいっても抵当権者にきちんと確認を取り、しっかり承諾を得てからにすべきでしょう。
《滅失登記》の時点までになる前、建物自体を解体工事、除却する前の段階で話をきちんとつけておく必要があるといえるでしょう。
建物がなくなってしまってからでは取り返しがつかないということにもなりかねません。
まずきしんと確認と話し合いをしっかりすることを忘れずに行ってください。
今回は、【解体工事の後に必要になる建物滅失登記④】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。