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2023.8.2スタッフブログ
共有名義の建物の解体工事②【大阪の解体工事ブログ】
共有名義の建物の解体工事②【大阪の解体工事ブログ】
目次
大阪府大阪狭山市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【共有名義の建物の解体工事②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】共有名義の家屋や建物を解体工事する際の注意点
- 【大阪 解体工事】話し合いが長期になる場合も
- 【大阪 解体工事】建物滅失登記は単独で申請が可能
- 【大阪 解体工事】未登記の場合でも勝手に解体工事はできない
- 【大阪 解体工事】住宅ローン返済中の建物の場合は金融機関の許可が必要
- 【大阪 解体工事】まとめ
共有名義の家屋や建物を解体工事する際の注意点
共有名義の家屋や建物の解体工事をする場合は、勝手に解体工事を行ってしまうと、最悪の場合には裁判になったり、様々なトラブルなどを起こしてしまう可能性があります。
そのようなリスクを減らすためにも、共有名義の家屋や建物の解体する際の注意点を把握しておくことが大切です。
勝手に解体工事をしたらトラブルになってしまう可能性が高い
共有者に相談や同意を得ずないままに、独断で建物の解体工事をしてしまうとトラブルに発展してしまう可能性が高いです。
最悪の場合には、訴訟を起こされて裁判にまでなる可能性もあるために注意が必要です。共有者全員から必ず同意をもらったうえで、建物の解体工事を行いましょう。
話し合いが長期になる場合も
共有者が複数人いる場合ですと、お互いの意見が違って話し合いが長引くという可能性があることも覚悟しておきましょう。
そのためにも解体工事のスケジュールには余裕をもって、話し合いをする日にちを設けるのが良いでしょう。
前もって解体業者に見積書を作成してもらっておくと、解体工事の話し合いがスムーズに進む場合もあるので、あらかじめ用意しておくことをおすすめします。
建物滅失登記は単独で申請が可能
家屋や建物を解体工事した後は、法務局へ建物滅失登記を申請する必要があります。
建物滅失登記とは、登記してある建物が解体工事などによって、なくなった場合に、解体工事から1ヶ月以内に法務局に申請をすることです。
建物滅失登記は、共同所有者のうちの1人が申請人になれば、手続きを単独での進めることができます。
未登記の場合でも勝手に解体工事はできない
土地を所有していて、未登記の建物が建っているケースでも、権限がない土地所有者が勝手に建物の解体工事はしてはいけないので気をつけましょう。
建物がたっている限りは誰かに所有権が必ずあります。仮に誰のものでもないという場合は、最終的には国の所有物となります。
未登記の場合であっても建物は存在しているので、通常の適切な方法で解体工事まで進める必要があるでしょう。
住宅ローン返済中の建物の場合は金融機関の許可が必要
住宅ローンを払い終わっている場合は、共有者全員の同意があれば、建物の解体工事をすることは可能です。
しかし、住宅ローンを返済中の場合には、金融機関の許可がなければ、建物の解体工事をすることはできません。
住宅ローンの契約をする際に、金融機関は建物を抵当権などの担保として設定しているからです。
担保権が設定されている建物を勝手に解体工事してしまうと、住宅ローンの契約違反となってしまうため、ローンの残債を一括で請求される可能性もあるでしょう。
そのため、住宅ローンが残っている建物の解体工事をする場合には、金融機関から許可を必ずもらいましょう。
今回は、【共有名義の建物の解体工事②】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。