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2023.8.1スタッフブログ

共有名義の建物の解体工事①【大阪の解体工事ブログ】

共有名義の建物の解体工事①【大阪の解体工事ブログ】

大阪府茨木市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【共有名義の建物の解体工事①】についてご紹介していきたいと思います。

 

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】家屋や建物の解体工事
  • 【大阪 解体工事】共有名義とは?
  • 【大阪 解体工事】建物と土地で所有者が異なる場合
  • 【大阪 解体工事】倒壊の危険がある場合は同意なしで解体工事が可能
  • 【大阪 解体工事】まとめ

 

家屋や建物の解体工事

もうずっと人が住んでいない空き家など、家屋や建物の解体工事をしたいけど名義人が複数いるというケースでは、勝手に建物の解体工事を行なうことはできません。

不動産を共有している場合には、所有者全員の同意が必要となりますので、勝手に家屋の解体工事をしてしまうと、トラブルなどに発展してしまう可能性があるので、正しい手順で解体工事を行なう必要があります。

ここでは、共有名義の家屋や建物の解体工事をする方法と、家屋や建物の解体工事の際の注意点や共有者から同意を得られなかった場合の方法などを紹介いたします。

共有名義とは?

共有名義は、1つの建物や土地などを複数人が共同して所有するということです。共同所有者の間で権利の割合だけ定められているという場合に、《共有名義》といいます。

例えば両親の財産などを複数の子どもが相続をした際などにも《共有名義》が生じます。

共有名義の家屋や建物の解体工事をする方法
共有名義の家屋や建物の解体工事をするには、共有者全員の同意が必要となります。そのために、解体工事をしようと決めたら、まず共有者全員に共有している家屋や建物の解体工事をしたいという旨を伝えましょう。

しかし、共有者全員が同意しないといった場合は、スムーズに解体工事できない可能性もありますので、注意が必要です。

また、共有者が亡くなった場合などは、その相続人が共有者となるため、相続人へ連絡をして同意をもらうという必要があります。

亡くなった共有者の相続人がわからないというケースでは、共有名義不動産の登記簿の確認をすることで調べることができます。
ただし、まだ不動産の相続などがすまされていない場合には、解体工事の前に不動産の相続をすませておくことが大切でしょう。

建物と土地で所有者が異なる場合

所有している土地に、他の人の家屋や建物が建てられているという場合では、土地と建物で所有者が違うということになります。

そのような場合には、土地の所有者が勝手に建物の解体工事をすることはできません。建物の解体工事をすることがができるのは、建物の所有者のみなのです。

自分の土地に他の人の家屋や建物があった場合でも、建物の所有者ではないので、勝手に解体工事をすることは法律で認められないので、注意が必要です。

倒壊の危険がある場合は同意なしで解体工事が可能

老朽化した建物は、倒壊してしまう恐れがあるので近隣の住民にも迷惑がかかってしまいます。

このような場合では、家屋や建物が倒壊する危険がある場合のみ、共有者の同意がなくても解体工事を行なう事が可能です。

建物の倒壊の防止のために解体工事を行なう場合は、《保存行為》であると判断がされるので、共有者1人で解体工事が行えます。

しかし、共有者に連絡せずに解体工事をするのはトラブルなどが起こる可能性があるので、建物の解体工事をすることは事前に伝えておきましょう。

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