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2023.7.30スタッフブログ

旗竿地とは?解体工事する場合は?②【大阪の解体工事ブログ】

旗竿地とは?解体工事する場合は?②【大阪の解体工事ブログ】

大阪府泉佐野市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【旗竿地とは?解体工事する場合は?②】についてご紹介していきたいと思います。

 

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】旗竿地のデメリット
  • 【大阪 解体工事】解体工事にコストがかかる
  • 【大阪 解体工事】風通しや日当たりなどが悪い
  • 【大阪 解体工事】旗竿地の家屋や建物は解体工事できるの?
  • 【大阪 解体工事】解体工事をすると新しい建築ができない場合もある
  • 【大阪 解体工事】再建築を可能にする方法
  • 【大阪 解体工事】再建築が不可能な場合の解決策や活用の方法
  • 【大阪 解体工事】まとめ

 

旗竿地のデメリット

メリットがあれがデメリットもあります。ここからは《旗竿地》のデメリットについて紹介いたします。

解体工事にコストがかかる

《旗竿地》の路地は狭いため、解体工事や建築工事などをする場合に、重機などが中まで入っていけないケースがあります。
重機が中まで入ることができないと、手作業での解体工事になってしまったり職人の作業などが増えてしまい、解体工事の費用が高くなってしまいます。

また建築するの際、電線や水道管などの引き込み工事が必要になると追加で費用がかかるようです。
追加の費用が必要になるかどうかは土地の形状などによって異なりますので、建築会社などに相談してみることをおすすめします。

風通しや日当たりなどが悪い

《旗竿地》は奥まった場所にある敷地なので、周囲の建物などに囲まれています。
そのような立地のせいで風通しや日当たりはが悪くなてしまいます。

リビングを2階にしたり、吹き抜けや中庭などを作ることで、風通しや日当たりの改善をすることもできます。

旗竿地の家屋や建物は解体工事できるの?

《旗竿地》に建っている家屋や建物を解体工事すると新しい家屋や建物を建てられなくなってしまう場合があります。これはその土地によって異なります。しかしもし解体工事をすると新しく家屋や建物を建てられなくなるような土地だったとしても問題を解決する方法はあります。

解体工事をすると新しい建築ができない場合もある

《旗竿地》の家屋や建物を解体工事すると新しい家屋や建物を建てられなくなるケースがあります。接道義務が定められた《建築基準法》が施行されたのが1950年ですが、これよりも前に建築された家屋や建物の中には、現在の条件を満たしていない家屋や建物が多く存在してます。

このような建物は《再建築不可物件》といって、解体工事をしてしまった場合その土地には新たに建物をもう建てることができなくなってしまいます。《旗竿地》の住宅の解体工事を考えている方は、解体工事をしようとしている建物がこの《再建築不可物件》ではないかどうかをしっかり確かめておくことが大切です。

この接道義務が定められている建築基準法第43条は但し書きが規定されています。これは接道義務の基準に達していない場合でも《周辺に広い空き地がある》などある一定の条件を満たしていれば解体工事をすることが可能というものです。

自分では《再建築不可物件》だと思い込んでいたのだけれど、実は再建築可能だったなどというケースもありますので、しっかり確かめてみることをおすすめします。

再建築を可能にする方法

もし上記のような但し書きの事例にも該当しなかったとしても、いくつか再建築を可能にする手段は考えられます。

例えば、隣家の土地の買い取りをさせてもらったり、一時的に借りるといった方法などです。
隣家の土地の全部または一部の土地を自分のものにするということで、接道義務を満たすことが可能であれば、このような方法もできなくはないでしょう。

もちろん隣家と交渉の成功が絶対条件となるので、簡単なことではありませんが、選択肢のひとつとして考えてもいいのではないでしょうか。

再建築が不可能な場合の解決策や活用の方法

それでもどうしても《再建築不可》としての扱いになってしまうような場合の解決方法として、リフォームやリノベーションなどでしのぐという方法があります。建物の基礎の構造は残しておくという手法なので、《建築基準法》で定めるところには触れずに新築のような見た目に改築することができるでしょう。

また、家屋や建物の解体工事をしてしまって一度更地にして、駐車場などとして活用をするという方法もあります。様々な条件などを考えつつ、最善の土地の活用方法を考えましょう。

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