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2023.2.2スタッフブログ
解体業者に必要な許可①
解体業者に必要な許可①【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体業者に必要な許可①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】登録が拒否されるような事由に抵触していない
- 【大阪 解体工事】技術管理者を選任している
- 【大阪 解体工事】まとめ
請負金額500万円未満の解体工事を行う場合は《解体工事業登録》というものが必要です。
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)により定められた登録制度が解体工事業登録です。
解体工事業を営業する場所の都道府県に登録すると、請負金額(税込)500万円未満の解体工事を行うことが可能になります。
登録に必要な要件があり、以下の2つの条件を満たす必要があります。
登録が拒否されるような事由に抵触していない
建設リサイクル法第24条第1項に規定されている登録拒否事由に該当してるようなケースでは、解体工事業登録はできません。
登録拒否事由は、以下ようなものがあげられます。
*解体工事の事業停止を命じられ、停止期間中の者
*過去に解体工事業登録を取り消されてから2年を経過していない業者および業者の役員
*建設リサイクル法に違反し、刑罰の執行から2年経過していない者
*暴力団員および暴力団員でなくなってから5年経過していない者
技術管理者を選任している
解体工事をする時に、安全管理、廃棄物処理と資源のリサイクルについての指導や監督をするために配置される人のことを技術管理者といいます。
この技術管理者に必要な資格の代表的なものが解体工事施工技士です。それ以外では1級土木施工管理技や1級建設機械施工技士なども選任できます。
資格がない場合では、解体工事業の実務経験8年以上が必要になります。
他には、特定の学科を卒業していたケースは短縮され、高等専門学校、及び大学卒業のケースでは2年以上の実務経験が必要になります。
まとめ
今回は、【解体業者に必要な許可①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。