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2022.6.15スタッフブログ
空き家対策特別措置法について②
空き家対策特別措置法について②【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【空き家対策特別措置法について②】をご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】空き家所有者になりそうな場合
- 【大阪 解体工事】特定空き家に指定された場合の注意点
- 【大阪 解体工事】まとめ
空き家所有者になりそうな場合
空き家所有者になりそうな場合は、所有されている空き家の土地の自治体で、空き家に関してどのように扱われているか、処置はどうしているかなど詳細を調べることを推奨します。
自治体によってルールや助成金などが違ってくる場合があるためです。
所有後の土地の活用の仕方は様々です。
例えば、解体して更地にした後、不動産に売却する方もいらっしゃいますし、リノベーションして宿泊施設など、別の施設として運用したり、売り出したりする方もいます。
ご自身の事情に合わせたお問い合わせを、自治体にするのがベストかと思われます。
特定空き家に指定された場合の注意点
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の「特定空き家」に指定された場合は、その後はしっかり対応を取るべきでしょう。
何故かというと、特定空き家に指定される建物の多くは、現在進行形で近隣や周囲に被害を及ぼす可能性のある可能性が高いという理由で、指定されることが多いからです。
万が一、これを無視したり拒否したりしていた場合、過料というものが加えられます。
過料とは、罰金のような前科はつきませんが、行政秩序維持のために課せられる金銭的負担のことです。
市町村からの命令に拒否をした場合は、50万円以下の過料、立ち入り調査を拒否したり無視した場合は、20万円以下の過料が加えられる可能性があります。(特定空家等に対する措置 15条)
さらに危険な特定空き家と判断され、所有者が修繕や処置、解体など対策を行わなかった場合は、「行政代執行」が行われる場合があります。
こちらを行われると、所有者の意思に反して強制的に解体処理が行われます。(第14条 10項目)
こちらが行われますと、この時にかかった解体費用は所有者に請求が入り、支払えない場合は財産が差し押さえられることになります。
また、地域の自治体に決まりがあった場合、行政代執行が行われた空き家の住所・氏名を公表されるなどといったケースもあります。
しかし、行政代執行が行われる場合、法令により必ず執行前に通知や告知を入れなければいけないと定められていますし、行政代執行に至るまでに助言等をするといった、いわゆる団塊があります。
よって、最悪のケースに至る前に、一度自治体とコンタクトを取り、助言を受けたり、意思疎通を図っておいたほうが良いということです。
まとめ
今回は、空き家対策特別措置法について②をご説明いたしました。
初めての空き家の解体でご不安な方も、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。