フロン法の制定
フロンが注目されたのは、1984年に南極でオゾンホールが発見されたときでした。この発見に至るまで、フロンというものはほとんど問題にも上がらない物質だったのです。
日本でフロン排出に関する法が敷かれたのはさらに数十年経過し、2001年です。当時の名称は『特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)』でした。その後、2013年に「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」と改正されます。
そして、2020年4月以降に、さらなるフロン対策のため法律の一部がさらに改正されました。
フロンに関しては、その他リサイクル法などでも細く制定されていますが、今回は解体工事に関連する情報を注視します。
解体工事とフロン法
とりわけフロン法は、いわゆる業務用物に関して大きく関係してきます。
フロンの排出と回収を行う際、対象機器の所有者(第一種特定製品の管理者等)、解体工事の請負者、解体業者、フロン回収業者といった分類で関わることになりますが、それぞれに対して異なる義務が法律によって定められています。
次回の記事にて、改正点をわかりやすくまとめていきたいと思います。