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2022.8.24スタッフブログ
解体後に建物滅失登記を提出する必要性③
解体後に建物滅失登記を提出する必要性③【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体後に建物滅失登記を提出する必要性③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】解体後に固定資産税が上がる事が多い
- 【大阪 解体工事】そもそも固定資産税とは?
- 【大阪 解体工事】まとめ
解体後に固定資産税が上がる事が多い
何故かというと、土地の上に建物が建っている場合、土地の固定資産税が安くなる特例(住宅用地特例)があるからです。
居住用の建物のみで使用している場合、最大で1/6の土地固定資産税が軽減されます。これはあくまで居住用の建物の場合であり、ビルの一部が店舗やオフィスの場合はまた異なってきます。
高くなる、というよりは、軽減されていたものが元の金額に戻るというものです。
老朽化したからといって建物を更地にした後の固定資産税が高くなるのであれば、そのまま放置するという考えに至りやすいため、空き家を増やす原因にもなっている特例です。
そもそも固定資産税とは?
土地、家屋、償却資産を総称して 「固定資産」といいます。
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」)に、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村(東京都特別区の場合は都)に納める税金です。使用用途は、主に地域の環境維持に使われています。
固定資産税は自治体ごとに決められた算出方法で額が決まりますが、まず評価が行われ評価額が決定します。この評価額を参考に課税標準額が算出されます。
出た数字に税率をかけたものが、固定資産税となります。よって、土地の売価=固定資産税にはならないことにご注意ください。
式:課税標準額×税率=税額
また、この評価は3年に1度見直しが行われ、額が変更になる可能性もあります。税率は自治体にもよりますが、概ね1.4%で計算を行っています。
また、特例措置は以下の条件で免除が行なわれます。
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小規模住宅用地:住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡までの部分→固定資産税:1/6(都市計画税1/3)
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一般住宅用地 :住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分→固定資産税1/3(都市計画税2/3)
上記の特例がある影響で、解体を行なわないというケースが増え、空き家問題に発展している背景もあります。しかし、「特定空き家」に指定された場合、この住宅用地特例からは除外されてしまいます。
まとめ
今回は、解体後に建物滅失登記を提出する必要性③についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。