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2022.4.8スタッフブログ

解体工事の契約書において確認すべきこと②

解体工事の契約書において確認すべきこと②【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事の契約書において確認すべきこと②】についてご紹介していきたいと思います

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】契約書を交わさないとどのようなことが起こるのか

  • 【大阪 解体工事】契約する際の一番最適なタイミングとは

  • 【大阪 解体工事】まとめ

契約書を交わさないとどのようなことが起こるのか

解体工事業者に依頼する際に依頼する解体工事業者から、こちらから催促しないと契約書を用意してもらえなかったり、契約書は用意していないと言われたりした場合は、その解体工事業者を選ぶのはやめましょう。

その理由としては、解体工事業の許可を受けた業者が建物の解体工事を行う場合、建設業法で工事請負契約書を交わしたうえで行うことが定められているのです。そのため、建物の解体工事を行う場合、契約書がないまま行うのは【建設業法違反】にあたります。

(解体工事業の取り扱いについては、【とび・土木工事業】の許可をもっていれば、令和元年5月31日までは【解体工事業の許可】が無くても解体工事を行うことが可能だったのです。しかし、令和元年6月からは原則解体工事業はすべて建設業法の適用化となり解体工事前に契約を必ず行わなければならなくなりました。)

※【解体工事業】は平成28年6月1日に【とび・土木工事業】から独立し新設された業種になります。

契約する際の一番最適なタイミングとは

解体工事は、契約後すぐに着工とはなりません。さらに、忙しい解体工事業者の場合は直近の日程となるとほとんどの日程が埋まってしまっていることも多いので、着工を希望する日の2カ月~3カ月前までには契約をしておきましょう。

まとめ

今回は、契約書を交わさないとどのようなことが起こるのかと、契約のタイミングについてご説明しました。

大きな契約は、人生の中でそうあることではありません。トラブルなく安心して契約を結ぶために、今回のブログを参考にしていただければと思います。

 

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