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2023.5.7スタッフブログ
空き家を放置すると?①【大阪の解体工事ブログ】
空き家を放置すると?①【大阪の解体工事ブログ】
大阪府八尾市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【空き家を放置すると?①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】空家等対策特別措置法
- 【大阪 解体工事】空き家
- 【大阪 解体工事】まとめ
年々増加し続ける空き家問題の改善のために、空き家対策特別措置法が施行されりようになりました。空き家をそのまま放置していると罰金などの様々な罰則が課されてしまいます。
さらに、空き家を放置すると特定空家に指定されて、固定資産税が4倍になってしまう可能性もあります。そのような事になってしまわないためにも、所有している空き家の管理はきちんとする必要があるのです。
ここでは空き家を放置してしまうことで起きる問題などを紹介いたします。
空家等対策特別措置法
空き家が増加してしまう現実は年々増えている傾向にあります。
政府は増え続ける空き家の対策として平成26年11月に空き家の適正管理を義務づける《空家等対策特別措置法》という法律を施行いたしました。
空き家が崩壊してしまうなどの事故を防止して、土地や建物を有効利用することが目的です。
空き家を放置してしまうに罰金など様々な罰則が課されます。さらに空き家を放置してしまうと特定空家へ指定されて、固定資産税の優遇が無くなってしまい税金が4倍になる可能性もあるので、所有している空き家の管理はきちんとする必要があるでしょう。
《空家等対策特別措置法》では、以下の事が定められてます。
*空き家の実態を調べる
*空き家の所有者へ適切な管理の指導をする
*空き家の跡地の活用を促進させる
*適切に管理されていない空き家を《特定空家》に指定する
*《特定空家》に対して「助言」「指導」「勧告」「命令」をする
*《特定空家》に対して罰金や行政代執行を行う
空き家
《空き家》は、使われてない建築物の事を言います。“空家等対策の推進に関する特別措置法“によると《建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)》と定められています。
具体的にいうと《ガス、電気、水道が使用されていない》《年間を通して人の出入りがない》という場合には使われていない建物である《空き家》とみなされるという事になります。
今回は、【空き家を放置すると?①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。