NEWS新着情報
2023.4.2スタッフブログ
解体工事の際に必要な届出③【大阪の解体工事ブログ】
解体工事の際に必要な届出③【大阪の解体工事ブログ】
大阪府堺市西区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の際に必要な届出③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】建築物除去届
- 【大阪 解体工事】建物滅失登記申請
- 【大阪 解体工事】建物滅失登記申請の代行を依頼する場合
- 【大阪 解体工事】火災物件の解体工事に必要な届出
- 【大阪 解体工事】まとめ
解体工事を行なう際に必要な届出を紹介いたします。解体工事を行う時には、アスベストの撤去や建物滅失登記申請などの申請が必要です。
建築物除去届
建築基準法では、建築物を除却しようとする場合に都道府県知事に届出をしなければいけません。解体工事が始まる前日までに建築物除却届を行いましょう。
なお、委任状が必要になりますが書類の提出は、解体業者に依頼することも可能です。また、委任した場合ですと、他の届出の申請等も含め3~5万円程、必要でしょう。
ただし、解体工事を行なう部分の床面積10平方メートル以内、また建て替えに伴った除去工事の場合には必要ありません。
建物滅失登記申請
解体工事をして、建物が無くなった事を申請するために、滅失登記申請を法務局に提出します。建物滅失登記は、登記申請書や取壊し証明書、解体業者の資格証明書もしくは会社謄本、解体業者の印鑑証明書、住宅地図、登記申請書のコピーが必要になります。
また、滅失登記申請の代行を依頼する場合には、依頼人の印鑑証明や委任状も必要です。
建物滅失登記申請の代行を依頼する場合
滅失登記申請は、専門的な知識が必要になりですので、登記の専門家である《土地家屋調査士》に委任するとよいでしょう。その際、3~7万円ほど手数料が必要です。
建物滅失登記は、個人で申請することもできます。建物滅失登記申請には解体業者の協力も必要になりますので、解体業者に事前に相談しておきましょう。
火災物件の解体工事に必要な届出
火災にあってしまった物件の解体工事をする場合にも、一般的な物件の解体工事と同様に届出が必要です。災害による被害を証明できる《り災証明書》を管轄の消防署から受け取りましょう。
災害被害にあった場合の、保険金や融資、自治体の補助金などの受け取りの時に必要になることが多いでしょう。
まとめ
今回は、【解体工事の際に必要な届出③】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。