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2023.3.31スタッフブログ
解体工事の際に必要な届出①【大阪の解体工事ブログ】
解体工事の際に必要な届出①【大阪の解体工事ブログ】
大阪府堺市堺区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の際に必要な届出①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】アスベスト除去の届出
- 【大阪 解体工事】レベル1
- 【大阪 解体工事】レベル2
- 【大阪 解体工事】レベル3
- 【大阪 解体工事】まとめ
解体工事を行なう際に必要な届出を紹介いたします。解体工事を行う時には、アスベストの撤去や建物滅失登記申請などの申請が必要です。
アスベスト除去の届出
アスベストを含有する建材を使用した建物の解体をする際には届出が必要です。アスベストの撤去は建設リサイクル法の他、大気汚染防止法、労働安全衛生法、廃棄物の処理や清掃に関する法律が絡んできます。
アスベストは発塵性の違いによりレベル1~3に分類されていて、レベルによってそれぞれ提出する届出先や提出が異なるので注意が必要です。
レベル1
レベル1には耐火建築物の柱や梁、立体駐車場の天井や壁、エレベーターの周囲、ビルの機械室・ボイラー室の壁や天井、体育館の壁や天井などに使用する《石綿含有吹き付け材》が該当いたします。
解体工事の前に含有量などの調査をして、《工事計画届》および《建築物解体等作業届》を労働基準監督署に提出します。そして《特定粉塵排出等作業の実施の届出》および《建設リサイクル法に基づく届出》を都道府県知事に提出します。
レベル2
レベル2には、建築物の柱や梁、壁の耐火被覆材、ボイラー本体や配管、空調ダクトなどの保温材、屋根の折板裏断熱材などに使用される《石綿含有保温材》および《断熱材》《耐火被覆材》が該当いたします。
解体工事の前に含有量などを調べて、《建築物解体等作業届》を労働基準監督署に提出します。そして、《特定粉塵排出等作業の実施の届出》を都道府県知事に提出します。
レベル3
レベル3には、外壁材や屋根材および天井、床、壁などの内装材として使用される《ビニール床タイル》《石綿含有成形板》が該当いたします。
レベル1とレベル2と同じく前もってに調査する必要はありますが、書類をどこかに提出する義務などはありません。しかし、アスベスト含有量はゼロではないので、解体工事をする時は、慎重な解体作業が必要です。
まとめ
今回は、【解体工事の際に必要な届出①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。