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2023.3.24スタッフブログ
一軒家の解体工事をする際の注意点③【大阪の解体工事ブログ】
一軒家の解体工事をする際の注意点③【大阪の解体工事ブログ】
大阪府大阪市淀川区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【一軒家の解体工事をする際の注意点③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】売却する場合は解体工事しない方がいいケースもある
- 【大阪 解体工事】固定資産税や都市計画税が高くなる
- 【大阪 解体工事】再建築ができないケースもある
- 【大阪 解体工事】まとめ
売却する場合は解体工事しない方がいいケースもある
家屋の解体工事をして更地にしてから土地を売却すると、土地の値段は高くなります。
その理由としては土地の価格だけではなく、解体工事費用も売価に含まれるからです。価格の高い土地は安い土地と比較して、どうしても売却が難しくなります。
そのために場合によって家屋を解体工事せずに売却する方が良いケースもあります。例えば近頃は古民家のリノベーションなどが注目されています。
古い一軒家でもすぐに解体工事をして更地にしてしまわずに、買い手を探してみるのもよいでしょう。
長年、住んでいた家を使い続けてくれる人がいれば、解体工事費用も浮き、思い出のある家を残しておく事もできるでしょう。
一軒家の売り方に困ったら、一度、不動産に相談してみるのも良い方法です。
固定資産税や都市計画税が高くなる
土地に家屋が建っている状態ですと、固定資産税や都市計画税の減税を受けることができます。
200㎡以下の住宅のある土地は固定資産税が1/6へ、都市計画税が1/3に減税される制度があります。
家屋を解体工事すると減税されなくなってしまうので、税金が高くなります。
再建築ができないケースもある
建築基準法によって再建築不可になっている土地の家屋を解体工事すると、次に新しく建物を建てられなくなる場合があります。
そのために、建物が再建できる土地なのかどうかを確かめてから解体工事を行なうことが重要です。
都市計画区域と準都市計画区域では、接道義務があります。建物が幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない、という義務のことです。
消防車や救急車などの緊急車両が入れない場所に、建物を建てないようにするためにこの決まりがあります。
まとめ
今回は、【一軒家の解体工事をする際の注意点③】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。